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2025年2月5日 更新
二戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まります
「お互いの生き方を認め合い、誰もがいきいきと暮らす社会の実現」を目指し、令和7年4月1日より「二戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。

二戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

 性のあり方にかかわらず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に支えあうことを約束したお二人が、市に宣誓をし、市がその宣誓書を受領したことを公に証明する制度です。婚姻制度を利用できないLGBTQ+のカップル等のほか、事実婚のカップルも利用することができます。
 また、宣誓する方の子や親(養子・養親を含む)について、家族として協力し合う関係であることを併せて宣誓することができます。
 本制度は、婚姻制度とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、性のあり方にかかわらず、だれもが大切なパートナーや家族と共に安心して暮らしていけるよう、市が応援するものです。

制度を利用できる方

以下のすべての要件を満たす必要があります。
● 宣誓日において成年(18歳以上)であること
● 少なくとも一方が市内に住所を有していること
  又は宣誓日から3か月以内に市内への転入を予定していること
● お互いが近親者に当たらないこと
 (パートナーシップ関係に基づく養子縁組により近親者となった場合を除く)
● 双方に配偶者がいないこと
● 宣誓される方以外とパートナーシップ関係にないこと
● ファミリーシップ宣誓行う場合、対象とする子や親の同意(15歳以上の方)が得られていること

宣誓手続きの流れ

(1)宣誓要件の確認、書類の準備
  要件を確認し、手続きに必要な書類を準備してください。
(2)宣誓日の予約
  電話又はメールにて、宣誓日を予約してください。
(3)必要書類の事前提出
  宣誓日の10日前までに、郵送またはご持参ください。
(4)宣誓日
  予約した日時に、お二人でお越しください。本人確認後、宣誓書を提出していただきます。 
 ● 少なくとも一方が市内在住の場合
   受領証等※交付
 ● 双方とも市外在住(転入予定)の場合
   転入予定受付票交付 → 二戸市に転入後、転入完了申出書を提出 → 受領証等※交付

 ※パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証受領証、受領証カードのこと

必要な書類

(1)事前提出時
  ● 宣誓届
  ● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  ● 戸籍の個人事項証明書その他の現に婚姻していないことを証明する書類
  ● 転入予定の場合、転入予定であることがわかる書類
 ファミリーシップ宣誓を行う場合
  ● 戸籍全部事項証明書その他の親子関係を証明する書類
  ● 子又は親の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  ● 子又は親の同意書(15歳未満の子は不要)
(2)宣誓日
  ● 宣誓書
  ● 本人確認書類

自治体間連携について

 パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用している方が住所を異動する際は、転出元自治体に受領証等の返還手続きを行い、転入先自治体に改めて宣誓を行う必要がありますが、県内連携自治体間で住所異動を行う場合、手続きの一部を省略することができます。
(1)二戸市から転出する場合
  転出先自治体で宣誓継続の手続きを行っていただくことで、二戸市への受領証等の返還手続きが不要となります。
  ※宣誓継続に必要となる手続きは各自治体で異なりますので、転出先の自治体にお問い合わせください。
(2)二戸市に転入する場合
   二戸市の宣誓要件等を満たす場合に限り、以下の書類を提出することで、新たに二戸市の受領証等を発行します。   
  ● 宣誓継続申告書
  ● 転出元自治体で交付された受領証等
  ● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  ● 本人確認書類    

利用可能な行政サービス

添付ファイル【利用できるサービス一覧】をご確認ください。

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