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2024年2月6日 更新
浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法12条の4第1項の規定に基づき、浄化槽処理促進区域を以下のとおり指定しました。

浄化槽処理促進区域の概要

 二戸市では、浄化槽法に基づき、し尿及び雑排水の適正な処理を促進する区域を「浄化槽処理促進区域」として定め、公共下水道事業区域「外」の全域を指定いたしました。
 なお、浄化槽設置整備事業費用に係る補助金は、これまでのとおりご利用いただけます。

浄化槽処理促進区域図

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二戸市浄化槽処理促進区域図
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下水道課
説明:下水道の普及、下水道施設の維持管理、下水道施設の建設、浄化槽施設
住所:028-5711 岩手県二戸市金田一字上田面54
TEL:0195-29-1130
FAX:0195-29-1133