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2023年4月1日 更新
生殖補助医療費の助成について
 二戸市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用となる生殖補助医療と併せて実施する先進医療に対して、治療費の自己負担分を助成します。(令和5年4月診療分より)

<< 治療を開始する前に >>

 助成を希望する方は、治療開始前に市にお問い合わせください。
 また、治療開始にあたっては、加入している医療保険者から事前に「限度額適用認定証」の交付を受けることをおすすめします。医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができ、後日高額療養費の申請が不要となります。

― 助成金交付までの流れ ―

(1)治療開始前に市へ連絡。併せて、医療保険者から「限度額適用認定証」の交付を受ける。
(2)「限度額適用認定証」と「保険証」を医療機関の窓口へ提示し受診する。
(3)治療終了後、受診した医療機関等に「医療機関受診等証明書(様式第2号)」の記入を依頼する。
(4)市へ申請書類を提出する。
(5)審査後、市から交付決定(却下)通知書が届く。決定通知書の場合、後日指定口座に入金される。
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対象者

生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む)で、次の要件を全て満たす方
■ 夫婦双方(特別な理由がある場合は夫婦のいずれか)が治療期間及び申請日に二戸市に居住し、住民登録していること。
■ 医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者であること。
■ 他市町村で同一の治療に対し助成を受けていない又は受ける見込みがないこと。
■ 申請日時点で、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
■ 治療を開始した日に、妻の年齢が43歳未満であること。

対象となる治療

■ 公的医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精及び顕微授精、男性不妊治療)
■ 保険適用の生殖補助医療と併用して実施される先進医療
注)入院に伴う差額室料、食事代、文書料、受精胚等の管理料、不妊の原因特定に要する検査料等の費用は対象としません。

助成金の額

自己負担額に相当する額から、高額療養費制度による保険給付や当該医療費に対する給付・付加給付等の額を除いた額(夫婦1組につき1会計年度100万円を上限)

申請期限

治療終了日から6カ月以内

申請方法

1回の治療(採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認等に至るまで)ごとに、次の書類を提出してください。
郵送でも受け付けています。申請書類は下記からもダウンロードできます。
■ 二戸市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
■ 二戸市生殖補助医療に係る医療機関受診等証明書(様式第2号)
■ 医療機関等が発行した領収書及び診療明細書(原本)
■ 夫婦それぞれの被保険者証の写し
■ 限度額適用認定証及び当該医療費に対する給付・付加給付等の額がわかる書類の写し【該当者のみ】
■ 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)【該当者のみ】 
注)申請する治療費について、高額療養費や付加給付金等の支給があるか必ず確認してください。
注)領収書及び診療明細書の返却を希望する場合はお申し出ください。

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こども家庭課
こども家庭課
説明:児童福祉、母子寡婦福祉、児童手当、保育所、児童館、母子保健、各種医療費助成(乳幼児、児童、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦)
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1325
FAX:0195-22-1188