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自筆証書遺言書保管制度について
更新日
2023年1月19日 更新
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自筆証書遺言書保管制度について
あなたの大切な遺言書を法務局が守ります
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後に遺言書が発見されなかったり、改ざんされたりする恐れがありました。そこで、遺言の利用促進と相続をめぐる紛争を防止することを目的として、法務局が自筆証書遺言書をお預かりすることで、自筆証書遺言の利点を損なわず、保管に関する問題を解消できるようにしました。
高齢化の進行とともに「終活」が話題になることも多くなってきています。ご自身の財産をご家族に託す方法、事業を確実に継承させる方法の一つとして、本制度の活用を考えてはいかがでしょうか。
詳細は、盛岡地方法務局二戸支局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご確認ください。
問い合わせ先 盛岡地方法務局二戸支局 0195-25-4811
リンクはこちら
法務省ホームページ
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民生活課
説明:戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税務証明書の交付、諸証明の交付、パスポートの申請受付・交付、マイナンバーカードの交付、自動車の臨時運行の許可、国民年金に関する各種届出の受付、法律・多重債務・市民生活など各種相談業務及び消費生活センター
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1681
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
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