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2023年1月19日 更新
自筆証書遺言書保管制度について
あなたの大切な遺言書を法務局が守ります

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後に遺言書が発見されなかったり、改ざんされたりする恐れがありました。そこで、遺言の利用促進と相続をめぐる紛争を防止することを目的として、法務局が自筆証書遺言書をお預かりすることで、自筆証書遺言の利点を損なわず、保管に関する問題を解消できるようにしました。

高齢化の進行とともに「終活」が話題になることも多くなってきています。ご自身の財産をご家族に託す方法、事業を確実に継承させる方法の一つとして、本制度の活用を考えてはいかがでしょうか。

詳細は、盛岡地方法務局二戸支局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご確認ください。

問い合わせ先 盛岡地方法務局二戸支局 0195-25-4811

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市民生活課
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