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建築物等の解体又は改修に係る石綿有無の事前調査結果の報告が義務になります!
更新日
2022年2月17日 更新
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建築物等の解体又は改修に係る石綿有無の事前調査結果の報告が義務になります!
建築物等の解体・改修時には石綿含有建材の調査・報告が必要です!
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の改正、公布が行われ、
建築物等の解体又は改修時の石綿等の使用の有無に係る事前調査の結果等の報告について、令和4年4月1日から、原則として、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長及び都道府県知事等に報告しなければなりません
。
※ 令和4年4月1日以前においても同様の事前調査を実施する必要があります。
また、事前調査の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。
リンクはこちら →
石綿事前調査結果報告システム
※ システムは令和4年4月1日までに公開の予定です。公開されるまでの間は石綿事前調査結果制度の説明ページに
自動転送されます。
解体・改修工事を発注する皆様へ
解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対して以下の配慮を行うことが義務となります。
〇 建築物等の解体・改修工事の前に施工業者に事前調査が義務付けられている石綿の有無の事前調査の結果、
石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること
・工事の費用(契約金額)
・工期
・作業の方法
〇 工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、
石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること
〇 石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況についての
写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること
PDFファイルはこちら
建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果報告について
ファイルサイズ:2607KB
【事業者向け】石綿事前調査結果報告システム利用準備のお願い
ファイルサイズ:372KB
【事業者向け】石綿事前調査結果報告システム ユーザーテストについてのご案内
ファイルサイズ:1068KB
【発注者向け】施工業者に対する配慮が義務となります
ファイルサイズ:418KB
リンクはこちら
石綿事前調査結果報告システム
石綿総合情報ポータルサイト
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光流通課
商工観光流通課
説明:産業振興企画、商工業の振興、勤労者福祉、金融指導、出稼ぎ、企業誘致、雇用対策、工業団地、特産品開発、観光事業の振興・企画・調整、地域特産品の振興、グリーンツーリズム、観光物産交流、金田一温泉の振興、エコツーリズム
住所:028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3 県二戸地区合同庁舎5階
TEL:0195-43-3213
FAX:0195-23-1634
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