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2021年12月29日 更新
岩手県の最低賃金

〇 岩手県の最低賃金は、令和5年10月4日から 893円(時間額) です!

 岩手県の「地域別最低賃金」(岩手県最低賃金)は、令和5年10月4日に改正発効され、893円(時間額)となります。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
 使用者の方も、労働者の方も、その賃金が最低賃金以上となっているか再度確認してみましょう。

〇 岩手県特定(産業別)最低賃金が、令和4年12月31日以降順次改正されます!

 岩手県特定(産業別)最低賃金は、次の産業で働く労働者に令和5年12月30日以降適用されます。
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業
発効日 令和5年12月30日 時間額 949円 (改正)
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
発効日 令和5年12月30日 時間額 925円 (改正)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
発効日 令和5年12月30日 時間額 917円 (改正)
自動車小売業
発効日 令和5年12月30日 時間額 945円 (改正)
注:各種商品小売業は平成28年12月11日に767円に、百貨店、総合スーパーは平成30年12月28日に
  800円に改正されて以来、据え置きとなっています。当該地域(産業別)最低賃金は、現在の岩手県最低賃金を
下回っていますので、岩手県最低賃金が適用されます。
  

※ 最低賃金制度とは
 最低賃金制度とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 最低賃金制度は、一義的には一定水準を下回る低賃金を解消して労働条件の改善を図ることが目的ですが、あわせて、労働力の資質向上や企業間の公正競争を確保する機能なども期待され、国民経済の健全な発展に寄与することもねらいとされています。
※ 対象となる賃金
 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。

お問い合わせ先

最低賃金については、岩手労働局ホームページを確認するか、岩手労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
 岩手労働局基準部賃金室:電話 019-604-3008

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商工観光流通課
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