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2020年1月30日 更新
森林の立木の伐採をお考えの方へ
森林の伐採や伐採後の造林が適切に行われるよう、森林法に基づき伐採及び伐採後の造林の届出や報告が義務付けられています。森林の立木を伐採するときは、事前に市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要になります。

○ 届出が必要な森林

地域森林計画の対象森林(民有林)です。
※保安林と森林経営計画(平成24年度は森林施業計画を含む)を立てている森林を除きます。

○ 届出者

 森林所有者が自ら伐採と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う場合は森林所有者が、立木を買い受けて伐採を行おうとする者(伐採業者等)と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)が異なる場合は両者連名で届け出ることとなります。

○ 届出期間

伐採及び伐採後の造林の届出書は伐採を開始する90日から30日前までに提出してください。
伐採後の森林の状況報告書は伐採終了後の30日以内に提出してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書は造林終了後の30日以内に提出してください。

○ 届出の内容

 所定の様式に、森林の所在場所、伐採面積などの伐採関連事項、伐採後の造林関連事項等を記載してください(届出書の記載例を参照下さい)。
 なお、令和5年4月1日から添付書類の運用が統一され、必要な書類の添付が義務化されました。
 詳細は添付ファイルをご確認ください。

※ 伐採に関する留意事項
 皆伐を実施する場合、一箇所あたりの伐採面積は20haを超えないようにしてください。
 択伐を実施する場合は、材積に係る伐採率を30%以下としてください。
伐採して森林以外に転用する面積が1haを超える場合は伐採前に林地開発許可の手続きが必要です。
  太陽光発電に係る転用は0.5haを超えるものが対象となります。

※ 天然更新に関する留意事項
 伐採終了後5年目に更新調査を行い、一定の基準に満たない場合は植栽又は更新補助作業を実施していただきます。(天然更新完了の判断基準は、林地全域(概ね6割以上)に、将来樹冠を形成する高木性の樹種で、樹高が概ね30cm以上の後継樹の密度が2,000本/ha以上で発生している状態)

※ 造林に関する留意事項
 主伐後の造林は、皆伐の場合は2年以内、択伐の場合は5年以内に実施する必要があります。
 造林の樹種、植栽本数及び方法は、二戸市森林整備計画に適合する必要があります。

○ 変更、遵守、伐採の中止、伐採後の造林命令

 届出内容が二戸市森林整備計画に適合しないと認められる場合、また、届出計画に従った伐採や造林を行っていないと認められる場合に、市長は届出人に対し計画の変更や遵守を命じる場合があります。
 届出せずに伐採を行うことは森林法違反になりますので、伐採の中止や伐採後の造林を命ずる場合があります。

○ 無届伐採や命令に従わない場合

森林法207条の規定により、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

○ 届出先

 伐採を行う所在場所が浄法寺町地区の場合は、浄法寺総合支所地域支援課へ、それ以外の所在場所は、市役所産業振興部農林課へ提出ください。
 
※ 二戸市森林整備計画で定める人工造林の対象樹種及び標準的な植栽本数は次のとおり。
樹種
仕立ての方法
標準的な植栽本数(本/ha)
スギ
1,000
3,000
4,000
アカマツ
2,800
4,000
5,000
カラマツ
1,000
2,500
3,000

問い合わせ先

産業振興部農林課(二戸地区合同庁舎5階)
 電話:0195-23-0180
浄法寺総合支所地域支援課
 電話:0195-38-4473(ダイヤルイン) 

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伐採に係る森林の状況報告書
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農林課
説明:農業振興、水田農業、園芸・特産物振興、担い手育成、農作物振興、農業構造改善、病害虫駆除、内水面漁場、ほ場整備、畜産振興、家畜の防疫、衛生対策、市営牧場管理運営、林業振興、林産物の利用促進、森林の保全・保護、緑化の推進、火入れ許可、伐採届、地産地消推進、鳥獣保護・有害鳥獣駆除
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