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2020年1月21日 更新
建築確認申請について
住宅や店舗などを新築、増改築するときは、工事を始める前にその建築計画が敷地や構造、用途などの点で建築基準法令に適しているかどうか建築主事の確認を得なければなりません。これが建築確認の申請です。

 申請をして適法であれば建築確認通知書が交付されます。なお、建築される敷地がいずれの用途地域に属するかによって、建築できる建物の面積や用途規制内容が変わるときがあります。

開発行為

 大規模な宅地化は周辺に与える影響が大きく、生活環境を悪化させるおそれがあります。
 そのため、市街地の計画的、段階的な整備を行い無秩序な市街化を抑制する必要があります。
 そこで、都市計画区域内は3,000m²以上、それ以外の地区は10,000m²以上の宅地化などを「開発行為」として、許可制度を設けて、総合的で有効な土地利用を進めています。

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都市計画課
説明:都市計画、都市公園の維持管理、建築確認申請、街路事業、市街地開発、市営住宅、土地区画整理事業
住所:028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6ー3 県二戸地区合同庁舎6階
TEL:0195-23-0183
FAX:0195-23-0185