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2020年1月21日 更新
監査等の種類
監査委員が実施する監査等の種類は次のとおりです。

1.一般監査

一般監査:定期的に行うもの又は監査委員が必要があると認めるときに行う監査をいいます。

〔定期的に行う監査等〕

名称
根拠法令、概要
定期監査

〔地方自治法第199条第1項及び第4項〕
 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理など財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、また、公営企業などの経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているかどうかなどを監査します。
 この監査は、毎会計年度1回以上、期日を定めて計画的に行います。
 なお、当市では、工事完成確認検査について、定期監査のひとつと位置づけ、実施しています。

例月現金出納検査

〔地方自治法第235条の2第1項〕
 会計管理者及び水道事業所長から提出された検査資料に基づき、毎月の現在高及び出納関係諸帳簿の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。

決算審査

〔地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項〕
 市長から審査に付された、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、会計処理と予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

基金運用状況審査

〔地方自治法第241条第5項〕
 市長から審査に付された、定額の資金を運用するための基金について、計数の正確性を検証するとともに、基金の設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されたかどうかの審査を決算審査にあわせて実施します。

健全化判断比率等審査

〔地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項〕
 市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているかどうかなどを主眼として審査を実施します。

〔必要があると認めるときに行う監査〕

名称
根拠法令、概要
財政援助団体等監査

〔地方自治法第199条第7項〕
 市が財政的援助(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給など)をしている団体、出資や債務保証をしている団体、公の施設の管理を委託している団体などに対して、当該団体の出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

随時監査

〔地方自治法第199条第5項〕
 市の財務に関する事務の執行などについて、必要があると認めるときに随時に監査を実施します。

行政監査

〔地方自治法第199条第2項〕
 市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、また、法令の定めるところにしたがって適正に行われているかどうかを監査します。

指定金融機関等監査

〔地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項〕
 指定金融機関等が扱う市の公金の収納又は支払事務について、監査を実施します。

2.特別監査

特別監査:要求又は請求に基づいて行う監査をいいます。

〔要求又は請求に基づいて行う監査〕

名称
根拠法令、概要
直接請求に基づく監査

〔地方自治法第75条第1項〕
 市の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって監査委員に監査を請求することができます。

議会からの請求に基づく監査

〔地方自治法第98条第2項〕
 議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。

市長からの要求に基づく監査

〔地方自治法第199条第6項〕
 市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

住民監査請求に係る監査

〔地方自治法第242条〕
 二戸市に住所を有する方(個人または法人)は、市長等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結、公金の賦課徴収、財産の管理を怠るなどの事実があると認めるときなどは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。この請求を住民監査請求といい、請求があった場合には請求の内容について監査を実施します。
 なお、住民監査請求は行為があった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。

職員の賠償責任に関する監査

〔地方自治法第243条の2の2第3項又は地方公営企業法第34条〕
 市長又は公営企業管理者は、職員が故意又は重大な過失により、保管する現金や物品を亡失又は損傷し市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び損害額を決定することを求めることができます。

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