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保育所保育料について
更新日
2024年10月29日 更新
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保育所保育料について
保育料について
保育料は国、県、市の負担金とともに、保育施設を適切に運営するための経費を賄うものとして、保護者の皆さんに負担していただいているものです。
【保育料の算定について】
4月から8月分の保育料は保護者の前年度の市(町村)民税課税額、9月分以降の保育料は今年度の市(町村)民税課税額などによって市で決定します。公立・私立、市内・市外保育施設を問わず二戸市民は同じ算定方法で決定されますので、施設によって保育料が変更になることはありません。
※ 毎月1日現在に保育施設へ在籍している方は、利用日数に関わらず1ヶ月分の保育料をお支払いいただきます。
【税資料の提出について】
基本的に税資料の提出は不要です。
ただし、税の修正申告をした場合は、保育料が変更になることがありますので、その修正申告書等の控えをこども家庭課まで提出してください。
【保育料の納付について】
≪公立保育所(市内)及び私立保育所(市内・市外)に入所された方≫
納付先 : 二戸市
納付方法: 納入通知書または口座振替
納付期限: 各月月末
≪認定こども園、小規模保育施設(市内・市外)に入所された方≫
納付先 : 各施設
納付方法: 各施設の納付方法に従ってください。
納付期限: 各施設に確認してください。
≪公立保育所(市外)に入所された方≫
納付先 : 施設所在地の市町村
納付方法: 各市町村の納付方法に従ってください。
納付期限: 各市町村に確認してください。
【保育料の滞納について】
保育料を滞納した場合は、児童手当からの特別徴収や不動産、給与、銀行預金等の財産調査を実施し、差押処分をすることがあります。保育料の支払いが困難な場合は、納付方法などについて事前にこども家庭課までご相談ください。
保育料は下記よりダウンロードできます。
PDFファイルはこちら
保育所保育料
ファイルサイズ:97KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども家庭課
こども家庭課
説明:児童福祉、母子寡婦福祉、児童手当、保育所、児童館、母子保健、各種医療費助成(乳幼児、児童、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦)
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1325
FAX:0195-22-1188
E-Mail:
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