本文
サイトの現在位置
2023年11月16日 更新
保育所等の入所案内

保育の必要性の認定について

保育所等を利用される際には、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に分けられ、区分によって利用できる施設や時間が異なります。

【1号認定】
 お子さんが満3歳以上で、幼稚園や認定こども園(幼稚園部門)で教育を希望される場合

【2号認定】
 お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園(保育部門)で保育を希望する場合

【3号認定】
 お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園(保育部門)などで保育を希望する場合


 また、保育の必要性に応じて、下記のとおり保育時間が区分されます。

【標準時間】 (1日最長11時間利用可能)
 ・1ヶ月あたりの就労時間が100時間以上の方 ・妊娠中または出産後間もない方 ・保護者が病気、心身に障害がある方
 ・親族の介護、看護をしている方 ・虐待やDVのおそれがある場合 ・就学中の方

【短時間】 (1日最長8時間利用可能)
 ・1ヶ月あたりの就労時間が100時間未満の方 ・育児休業中の方 ・求職活動中の方

※この保育時間を超過する場合は延長保育料が別途かかります。
 

保育を必要とする事由について

 保育所等を利用するために必要な2号認定・3号認定は、以下の保育を必要とする事由に該当することが必要になります。

① 昼間に居宅外で労働(外勤)している又は居宅内で該当児童と離れて日常の家事以外の労働(自営・農業・内勤)
 をしていることを常態としていること。(月48 時間以上)
② 妊娠中であるか、又は出産後、間がないこと。(産前2ヶ月、産後2ヶ月、出産予定日基準)
③ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
④ 長期にわたり、疾病の状態にある家族、又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。
⑤ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
⑥ 育児休業中に、保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑦ 求職活動をしていること。
⑧ 虐待やDV のおそれがあること。
⑨ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。月48 時間以上)
⑩ 市長が認める前記に類する状態にあること

申込みに必要な書類について

 申込みに必要な書類は下記のとおりです。「保育を必要とすることを確認する書類」は、認定を受けようとする事由によって提出書類が異なりますので、それぞれ必要な書類を提出してください。

① 保育所入所申込書 (お子さん1人につき 1部)
② 健康状態等調査票 (お子さん1人につき 1部)
③ 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(保育の必要性認定申請書)(お子さん1人につき 1部)
④ 就労等の状況申告書 (1世帯につき 1部)
⑤ 保育に欠けることを確認する書類(下記のとおり 1世帯につき 各1部)
 【就労(外勤)】・・・就労証明書
 【就労(自営・農業・内職)】・・・就労証明書
 【疾病・障がい】・・・診断書
 【看護・介護】・・・介護(看護)申告書
 【妊娠・出産】・・・母子手帳の写し(表紙と出産(予定)日が分かるページ)
 【就学】・・・在学証明書等
 【求職中】・・・保護者求職確認書(入所後、確認書の提出をお願いします)
 【災害復旧】・・・罹災証明書等

※ 必要書類はページ下部よりダウンロードできます

申込期限と申込先について

【申込期限】
 4月の入所申込みは、こども家庭課までお問い合わせください。
 5月以降の入所申込みは、入所希望月の前月15日まで (閉庁日の場合は直近の金曜日まで)

【申込先】
 (希望施設:公立保育所)・・・こども家庭課へ申込み
 (希望施設:認定こども園または小規模保育施設)・・・直接、各施設へ申込み

保育料について

 保育料は国、県、市の負担金とともに、保育施設を適切に運営するための経費を賄うものとして、保護者の皆さんに負担していただいているものです。

【保育料の算定について】
 4月から8月分の保育料は保護者の前年度の市(町村)民税課税額、9月分以降の保育料は今年度の市(町村)民税課税額などによって市で決定します。公立・私立、市内・市外保育施設を問わず二戸市民は同じ算定方法で決定されますので、施設によって保育料が変更になることはありません。
※ 毎月1日現在に保育施設へ在籍している方は、利用日数に関わらず1ヶ月分の保育料をお支払いいただきます。

【税資料の提出について】
 基本的には税資料の提出は不要です。
 ただし、税の修正申告をした場合は、保育料が変更になることがありますので、その修正申告書等の控えをこども家庭課まで提出してください。

【保育料の納付について】
≪公立保育所(市内)及び私立保育所(市外)に入所された方≫
 納付先 : 二戸市
 納付方法: 納入通知書または口座振替
 納付期限: 各月月末

≪認定こども園、小規模保育施設(市内・市外)に入所された方≫
 納付先 : 各施設
 納付方法: 各施設の納付方法に従ってください。
 納付期限: 各施設に確認してください。

≪公立保育所(市外)に入所された方≫
 納付先 : 施設所在地の市町村
 納付方法: 各市町村の納付方法に従ってください。
 納付期限: 各市町村に確認してください。


【保育料の滞納について】
 保育料を滞納した場合は、児童手当からの特別徴収や不動産、給与、銀行預金等の財産調査を実施し、差押処分をすることがあります。保育料の支払いが困難な場合は、納付方法などについて事前にこども家庭課までご相談ください。




 

その他

【保育の実施期間】
 保育の実施期間は、小学校就学までの保育の必要性があると認められた期間です。保育の必要性が認められない場合は、期間の途中でも退園となります。日曜日、祝日、年末年始等はお休みとなります。

【保育時間】
 各保育施設で定められた時間の範囲内で、保育の必要性に応じて保育します。
 延長保育も行っておりますので、希望する方は各施設に直接申し込みください。

【入所後の手続き】
 家庭状況、住所、勤務先などに変更があった場合や転園、退所を希望する場合は、各施設またはこども家庭課に速やかに届け出てください。
 
【ならし保育】
 集団生活や新しい環境にお子さんをなじめるように、短い保育時間から徐々に通常保育時間にする「ならし保育」を行います。

PDFファイルはこちら
保育所入所案内
ファイルサイズ:189KB
Adobe Readerを入手する
ダウンロードファイルはこちら
保育所入所申込書
ファイルサイズ:23KB
就労等状況申告書
ファイルサイズ:18KB
就労証明書
ファイルサイズ:58KB
診断書
ファイルサイズ:16KB
介護(看護)申告書
ファイルサイズ:17KB
確約書
ファイルサイズ:16KB
健康状態等調査票
ファイルサイズ:14KB
求職活動状況申告書
ファイルサイズ:17KB
届出書(母子・父子等)
ファイルサイズ:15KB
届出書(退所・異動・変更)
ファイルサイズ:15KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども家庭課
こども家庭課
説明:児童福祉、母子寡婦福祉、児童手当、保育所、児童館、母子保健、各種医療費助成(乳幼児、児童、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦)
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1325
FAX:0195-22-1188