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2023年5月11日 更新
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当

対象
中学校修了まで(15歳に到達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母など。
 
手当の額
児童の年齢
児童手当月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
 小学校終了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限世帯 一律5,000円

平成24年6月分から所得制限が導入されました。

児童扶養手当

対象
父母の離婚や死亡などにより、父または母の一方からしか養育を受けられない児童を養育している方。支給期間は、児童が18歳に達した最初の3月までです。なお、公的年金を受給されている方については、児童扶養手当の額が公的年金の受給額を上回るときは、差額分が児童扶養手当として支給される場合があります(平成26年12月~)
 
 
手当の額
 手当の額については、消費者物価指数の変動に応じて変動します。
 
◎令和5年4月分から
  児童の数 手当の額(月額) ※全部支給の場合
  1人    44,140円
  2人    54,560円(10,420円加算)
  3人以上    1人につき6,250円加算
※所得制限があり、所得に応じて手当の額が減額される場合があります。
(2人目以降の加算額についても、平成28年8月分より所得制限が適用されます。)
※平成29年4月分より、2人目以降の加算額についても消費者物価指数の変動に応じて手当の額が変動します。
 
 
 

特別児童扶養手当

対象

精神やからだに障害のある児童を養育している方
児童が施設に入所しているときや障害による年金を受給できるときは受けられません。

 

手当の額
1級:月額 53,700円
(精神やからだに重い障害のある児童)

2級:月額 35,760円

(精神やからだにやや重い障害のある児童)

手当月額は令和5年4月分から消費者物価指数の変更に伴い改定されました。



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こども家庭課
こども家庭課
説明:児童福祉、母子寡婦福祉、児童手当、保育所、児童館、母子保健、各種医療費助成(乳幼児、児童、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦)
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