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移住者等への支援制度
更新日
2014年3月31日 更新
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移住者等への支援制度
市では、移住の促進、地域の活性化を目的とした支援を行っております。
〇二戸市ふるさと移住体験補助金
対 象:指定地域(注)以外の出身者で、指定地域外に住所を有し移住の検討を目的に活動する者
条 件:・移住に伴う就業先及び住居探しをすること
・移住に伴い必要となる調査や活動をすること
※学生、就業者、無職の者を問わない(就職試験目的者は除く)
補 助 額:・宿泊経費1/2の補助(上限1泊5千円、10泊を限度)
・レンタカー経費1/2の補助(上限3万円5回を限度)
〇二戸市ふるさと移住支援補助金
対 象:・指定地域外から移住する者または指定地域外から移住して5年以内の者
・転入日時点で年齢が50歳未満の者
条 件:・移住のため貸家に入居すること
・申請者本人が契約者となること(一親等内の親族が所有する貸家は不可)
・市内で就業すること
・世帯員全員が市税等の滞納が無いこと
・公的又は企業から家賃補助を受けている世帯でないこと
・世帯員全員が暴力団員でないこと
補 助 額:・家賃1/2の補助(上限2万円、3年間を限度)
・賃貸契約に係る初期費用1/2の補助(上限6万円)
・引越し費用1/2の補助(上限10万円)
〇二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金
対 象:・移住定住を目的に指定地域外から移住する者又は指定地域外から移住して8年以内の者
・転入日時点で年齢が50歳未満の者
条 件:・移住、定住するための戸建て空き家の購入等(贈与、相続)又は賃借により住宅をリフォームすること
・市内施工業者によるリフォームであること
・経費が30万円以上であること
・市内で就業すること
・世帯員全員が市税等の滞納が無いこと
・世帯員全員が暴力団員でないこと
補 助 額:空き家リフォーム2/3の補助(上限70万円。自己所有以外の住宅の場合は上限30万円)
〇二戸市若者向け空き家住宅取得支援補助金
対 象:・空き家バンクに登録されている住宅を取得する者(三親等内の親族から取得した場合は不可)
・申請日の前年度末時点で満39歳未満の者
・申請した日から5年以上継続して取得した住宅に居住する意思がある者
条 件:・過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
・世帯員全員が市税等の滞納が無いこと
・世帯員全員が暴力団員でないこと
補 助 額:登録空き家取得に要する経費の補助(1件あたり500,000円)
〇二戸市移住支援金
対 象:・二戸市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上及び直近1年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都
及び神奈川県)に居住または通勤していた者
条 件:・申請時点において転入後1年以内であること
・世帯員全員が暴力団員でないこと
・「シゴトバクラシバいわて」に掲載している企業に就業することまたは岩手県から起業支援金の交付決定
を受けていること等
(就業・起業について詳細な条件があります。詳しくは担当課までお問い合わせください)
補 助 額:2人以上の世帯の申請の場合:100万円、単身の申請の場合:60万
(18歳未満の子ども等が世帯にいる場合は、子ども等1人につき100万円を加える)
(注)指定地域・・・岩手県内の市町村及び青森県八戸市、十和田市、三沢市、上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、
東北町、おいらせ町、三戸郡の区域並びに秋田県大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町の地域をいう。
移住・定住に関するお問い合わせは二戸市総務部総合政策課
TEL:0195-23-3115 FAX:0195-25-5160
〇新規就農者支援対策事業 【農林課】
市内農家への研修に対して、新規就農者と受入農家への奨励金を支給します。
→
詳しくはこちらをご覧ください。
※上記事業に併せ、国の青年就農給付金を活用した就農相談を行っております。
〇漆掻き新規就業者支援事業 【漆の郷づくり推進課】
漆掻きの後継者を確保・育成し漆産業の振興を図るため、市内で新規に漆掻きに従事する人に補助金を支給します。
→
詳しくはこちらをご覧ください。
リンクはこちら
農林課のページ
漆の郷づくり推進課のページ
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総合政策課
総合政策課
説明:総合計画、広域行政・自治体連携関係、市コミュニティバス運行、交通政策、男女共同参画、国際交流、移住者への支援、ふるさと納税、外国人への支援
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-3115
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
こちらから