○二戸市企業立地補助金交付要綱
平成18年1月1日告示第85号
二戸市企業立地補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市内に企業の立地を促進し、本市の産業振興と地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため市長が指定する企業(以下「指定企業」という。)が市内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設(市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置する場合に限る。)又は増設(市内に既設の工場等を有する者が、生産拡充のため工場等を設置し、又は拡張することをいう。)する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、
二戸市補助金交付規則(平成18年二戸市規則第60号)及びこの要綱により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、
別表のとおりとする。
(交付対象企業等)
第3条 補助金の交付の対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当する企業であって、あらかじめ市長の指定を受けたものとする。
(1) 工場等を次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること。
ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
イ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
エ 県、市又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
オ その他市長が認める場所
(2) 新設又は増設する工場等において、次に掲げるいずれかの事業を営むものであること。
ア 製造業(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Eに分類される事業をいう。)
イ ソフトウエア業(日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。)
ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号811に分類される事業をいう。)
(3) 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。以下同じ。)及び雇用者の数が次のいずれかに該当するものであること。ただし、拠点工業団地にあっては、新設及び増設とも、固定資産投資額又は新規常用雇用者及び最終計画のいずれかに該当するものであること。
ア 新設にあっては、固定資産投資額が5,000万円以上であること、及び新規常用雇用者の数が、製造業にあっては10人以上、製造業以外にあっては5人以上であること。
イ 増設にあっては、固定資産投資額が1億円以上であり、新規常用雇用者の数が10人以上であること。
(4) 新設又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。
2 前項に掲げるもののほか、補助金の交付の対象とする企業は、拠点工業団地内に立地する企業にあっては、次のいずれかに該当する企業で、あらかじめ市長の指定を受けたものとする。
(1) 立地支援企業(新設し、又は増設する工場等で操業する企業の工場等の用に供する目的で、当該企業に有償若しくは無償による貸付け又はリースをするために新たに固定資産を取得する企業をいう。)
(2) その他市長が特に認める業種
(指定申請)
第4条 前条の規定による指定を受けようとする企業(以下「申請者」という。)は、指定申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、工場等の新設又は増設に着手する日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 工場等建設計画書(操業開始までの日程表及び図面を添付すること。)
(2) 工場等用地の取得及び造成計画書
(3) 事業内容が前条第1項第2号に該当することの説明書
(4) 雇用者の雇入れに関する計画書
(5) 固定資産投資に関する計画書
(6) 工場等建物一覧表
(7) 公害の防止に関する計画書
(8) 定款(個人にあっては、不要)
(9) 登記事項証明書(個人にあっては、不要)
(10) 印鑑証明書
(11) 申請時前3か年分の事業報告及び事業税納税証明書
(指定決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請書等の内容を審査し、適当と認めるときは指定の決定を行い、指定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第6条 前条の規定による指定の通知を受けた申請者は、指定に係る工場等(以下「指定工場」という。)の事業の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、指定工場変更(中止・廃止)申請書(
様式第3号)を、速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。
(操業の開始の届出)
第7条 指定企業は、指定工場の操業等を開始したときは、操業開始届(
様式第4号)を開始の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(承継の届出)
第8条 合併、譲渡、相続その他の理由により、指定企業に係る事業を承継したものは、承継届(
様式第5号)に承継を証する書類を添えて、承継の日から30日以内に、市長に届け出なければならない。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を申請しようとする指定企業は、補助金交付申請書(
様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、操業等の開始の日から1年以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 事業内容が第3条第2号に該当することの説明書
(2) 固定資産投資額明細書
(3) 土地(造成を含む。)又は建物に係る契約書及び領収書の写し
(4) 償却資産に係る領収書の写し
(5) 雇用者名簿
(6) 新規常用雇用者の雇用通知書等の写し
(補助金交付の決定)
第10条 市長は、前条の補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る申請書等の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(
様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 指定企業は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第12条 指定企業は、市長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付を請求しようとする指定企業は、補助金の交付の決定があったときは、補助金交付請求書(
様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに指定企業に補助金を交付するものとする。
(指定の取消し)
第14条 市長は、指定企業が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の規定による指定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由によることなく、認定後3年以内に操業を開始しないとき。
(2) 正当な理由によることなく、操業の開始の日(指定決定を受けた事業計画が複数年に渡る場合は、最後に補助金の交付の決定を受けた日)から5年以内に事業を休止又は廃止したとき。
(3) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) この要綱に違反する行為があったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(財産処分の制限)
第15条 指定企業は、補助金の交付の対象となった固定資産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、財産処分承認申請書(
様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りではない。
(財産処分承認書の送付)
第16条 市長は、前条の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは承認し、財産処分承認書(
様式第10号)を申請者に通知するものとする。
(補助事業遂行状況報告)
第17条 補助金の交付を受けた企業は、補助金の交付を受けた日から5年間、当該補助金の交付を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)から30日以内に、補助事業遂行状況報告書(
様式第11号)により、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 補助の対象となった工場等の当該報告基準日における常用雇用者の数
(2) 当該報告基準日における処分制限財産の管理の状況
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二戸市企業立地補助金交付要綱(平成8年二戸市告示第62号)又は浄法寺町企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱(平成13年浄法寺町告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(補助対象経費及び補助額の特例)
3 第2条の規定にかかわらず、平成23年7月27日から平成26年3月31日までの間に第1条の指定を受けた企業に係る補助対象経費及び補助額については、第2条
別表中「10分の2」とあるのは「10分の3以内で事業費、雇用の人数等に応じ市長が別に定める割合」と、「3億円」とあるのは「事業費、雇用の人数等に応じ3億円以下の額で市長が別に定める額」と読み替えるものとする。
(交付対象企業等の特例)
4 前項の規定に基づき、平成23年7月27日から平成26年3月31日までの間に第1条の指定を行う場合においては、第3条第3号の規定にかかわらず、同号ア中「、製造業にあっては10人以上であり、かつ、最終計画が20人以上、製造業以外にあっては5人以上であること」とあるのは「5人以上であること」と、同号イ中「10人以上であること」とあるのは「製造業にあっては10人以上、製造業以外にあっては5人以上であること」と読み替えるものとする。
(補助対象経費及び補助額の特例)
5 第2条の規定にかかわらず、岩手県企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱(平成14年5月9日制定)附則第3項で定める期間に第1条の指定を受けた企業に係る補助対象経費及び補助額については、第2条
別表中「10分の2」とあるのは「10分の3」と読み替えるものとする。
(交付対象企業等の特例)
6 前項で定める期間に第1条の指定を行う場合においては、第3条第3号の規定にかかわらず、同号ア中「、製造業にあっては10人以上、製造業以外にあっては5人以上であること」とあるのは「5人以上であること」と読み替えるものとする。
(補助対象経費及び補助額の特例)
7 第2条の規定にかかわらず、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に第1条の指定を受けた企業に係る補助対象経費及び補助額については、
別表中「10分の2」とあるのは「10分の3」と読み替えるものとする。
8 前項で定める期間に岩手県企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱第3第2項の指定を受けた企業に係る補助対象経費及び補助額については、
別表中「10分の2」とあるのは「10分の4」と読み替えるものとする。
(交付対象企業の特例)
9 附則第7項で定める期間に第1条の指定を行う場合においては、第3条第1項第2号に次のように加える。
エ アからウまでに掲げる事業を営むもののほか、指定企業からの協議に基づき市内における経済の活性化及び雇用の拡大に資する事業として市長が認めるもの(日本標準産業分類大分類A(植物工場(植物の生育環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御及び生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年で計画的な生産を行う施設園芸をいう。)であって、飲食料品の原料の用に供することを主たる目的として植物の生産を行うものを除く。)、B、C、R及びSに分類されるものを除く。)
10 附則第7項で定める期間に第1条の指定を行う場合においては、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、同号ア中「、製造業にあっては10人以上、製造業以外にあっては5人以上であること」とあるのは「3人以上であること。ただし、固定資産投資額が1億円以上の場合にあっては、5人以上であること」と読み替えるものとする。
11 附則第7項で定める期間に第1条の指定を行う場合においては、第3条第1項第3号イ中「、固定資産投資額が1億円以上であり、新規常用雇用者の数が10人以上であること」とあるのは「、固定資産投資額が5,000万円以上であること、及び新規常用雇用者の数が3人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が3人以上増加すること。ただし、工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上の場合にあっては、新規常用雇用者の数が5人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が5人以上増加すること」と読み替えるものとする。
12 附則第7項で定める期間に第1条の指定を行う場合においては、第3条第1項第3号に次のように加える。
ウ 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。
(ア) 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 当該補助金の交付に係る新規雇用者の数
(イ) 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数
附 則(平成18年9月29日告示第190号)
この告示は、平成18年9月29日から施行する。
附 則(平成23年8月1日告示第76号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日告示第6号)
この告示は、平成27年3月13日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月8日告示第40号)
この告示は、平成29年6月8日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月29日告示第55号)
この告示は、平成29年9月29日から施行する。
附 則(平成30年5月30日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月30日から施行する。ただし、附則第9項に係る改正については、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の要綱に基づいて行われた認定に係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。ただし、この要綱による改正後の第17条の規定は、施行日以後における交付の決定に係る補助事業について適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
立地奨励補助金 | 雇用奨励補助金 |
指定企業のうち市長の協議に基づき知事が認めたもの | 指定企業が工場等を新設し、又は増設する場合に要する次に掲げる経費 ア 工場等の用地の取得及び造成に要する経費 イ 構築物等の建設に要する経費 ウ 機械、設備等償却資産の取得に要する経費 | 当該対象経費の10分の2に相当する額以内の額。ただし、同一工場等に対し補助する額の通算限度額は3億円とする。 | 二戸市に住所を有し、6か月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額 |
上記以外の指定企業 | 当該対象経費の10分の1に相当する額以内の額。ただし、同一工場等に対し補助する額の通算限度額は1億5,000万円とし、分割して交付することができる。 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第17条関係)