○二戸市ふるさと移住体験補助金交付要綱
平成29年6月30日告示第43号
二戸市ふるさと移住体験補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金の交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、指定地域外(二戸市一般職の職員等の旅費に関する条例第11条第2項に定める日当を支給しない地域以外の地域をいう。以下同じ。)の出身者であり、指定地域外に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する活動(以下「補助対象活動」という。)を行うものとする。
(1) 二戸市内に住居を探す活動
(2) 二戸市内に仕事を探す活動
(3) 二戸市内への移住や就業を目的に、市内視察、体験活動、研修等に参加する活動
(4) 二戸市内への移住の検討又は移住実現のために必要と認められる活動
(補助事業の内容及び補助金の額)
第3条 補助対象者が、補助対象活動のために市内の宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊した場合の補助額は、1人当たり1泊の宿泊料金の2分の1以内とし、1泊当たり5,000円を上限とする。ただし、10泊分を限度とする。
2 補助対象者とともに補助対象活動を行う同行者(以下「同行者」という。)が宿泊施設に宿泊する場合の補助額は、前項に定める額と同額とする。ただし、同行者の数は1名までとする。
3 補助対象者が、補助対象活動のために二戸市内の事業者からレンタカーを借り上げた場合の補助額は、借上料及び燃料代の2分の1以内とし、1回当たり30,000円を限度とし、5回を上限とする。ただし、レンタカーは排気量1,500cc以下のものを対象とする。
4 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二戸市ふるさと移住体験補助金活動計画承認申請書(様式第1号)及び二戸市ふるさと移住体験補助金計算書(様式第2号)を、補助対象活動開始の14日前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による計画承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、二戸市ふるさと移住体験補助金活動計画承認書(様式第3号)により申請者に通知する。
3 申請者は、補助対象活動が終了したときは、二戸市ふるさと移住体験補助金交付申請書(様式第4号)(以下「交付申請書」という。)及び二戸市ふるさと移住体験補助金活動報告書(様式第5号)に別表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条第3項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、二戸市ふるさと移住体験補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、前条の規定による通知を受けたときは、二戸市ふるさと移住体験補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成29年6月30日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

二戸市ふるさと移住体験補助金交付申請書

第4号

各1部

活動終了日から7日以内

二戸市ふるさと移住体験補助金活動報告書

1 宿泊施設使用料の領収書の写し

2 レンタカー借上料及び燃料代の領収書の写し(レンタカーを借り上げた場合に限る)

第5号


規則第13条第1項の規定による書類

二戸市ふるさと移住体験補助金請求書

第7号

1部

交付決定から7日以内

様式第1号

様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号


様式第6号
様式第7号