○二戸市テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日告示第13号
二戸市テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市内のテレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により困難になっている地域を除く。以下「テレビ難視聴地域」という。)を解消するため、テレビ難視聴地域の住民団体(以下「テレビ共同受信施設組合」という。)又は放送事業者が、テレビ難視聴地域解消事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、
二戸市補助金交付規則(平成18年二戸市規則第60号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助金 |
1 テレビ共同受信施設設置事業 | 当該事業に要する経費から、当該組合の加入世帯に3万5千円を乗じて得た額を控除した額以内の額。ただし、1世帯当たり30万円を限度とする。 |
テレビ共同受信施設組合がテレビ共同受信施設(その設置に要する経費が当該組合の加入世帯につき、1世帯当たり3万5千円を超える施設に限る。)を設置する場合(日本放送協会と共同して行うときは、当該組合が負担する経費) |
2 テレビ中継局設置事業 | 当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額 |
放送事業者がテレビジョン放送の中継を行う施設を設置する場合に要する経費 |
(補助事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)
(1) 総事業費の10パーセントを超える増減
(2) 事業実施場所の変更
(申請の取下げ期日)
第4条 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第5条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、
別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のテレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(昭和49年二戸市告示第17号)又はテレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(平成14年浄法寺町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年5月29日告示第62号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号又は第3号 |
2 収支予算書 | 第4号 |
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業計画変更(中止、廃止)承認申請書 | 第5号 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付申請書 | 第6号 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号又は第3号 |
2 収支精算書 | 第4号 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)