○二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金交付要綱
平成29年6月30日告示第45号
二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家住宅 市内に既存し、移住者が購入または賃借等をする時点において使用されていない戸建て物件で、居住の用に供するものをいう。
(2) リフォーム 空き家住宅の修繕、補修、模様替え及び増築など住宅本体の機能維持又は機能向上のための工事をいう。
(3) 施工業者 市内に主となる事業所若しくは本店を有する法人又は個人で、住宅リフォームを行う者をいう。
(4) 市内企業 市内で事業を行っている法人又は個人で、次に規定するものを除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業をおこなっているもの
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者で、次のいずれにも該当するもの
ア 転入日から起算して、二戸市に居住して8年以内の者
ウ 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、本市に定住する意思を有する者
エ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が暴力団、暴力団関係企業等の構成員に該当しない者
オ 世帯員全員が市税等の滞納がない者
カ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
キ 補助対象者が自らが属する世帯の構成員以外の者と同居しない者
(2) 指定地域外に住所を有する者で、次のいずれにも該当するもの
ア 指定地域外から移住し、転入日時点において50歳未満の者で、漆や農業などの地域資源を活用した産業に従事しようとするもの又は市内企業に就業しようとするもの
イ 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、本市に定住する意思を有する者
ウ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が暴力団、暴力団関係企業等の構成員に該当しない者
エ 世帯員全員が市区町村税等の滞納がない者
オ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
カ 補助対象者が自らが属する世帯の構成員以外の者と同居しない者
(補助事業の内容)
第4条 補助の対象となる空き家住宅リフォーム(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円以上であること。
(2) 施工業者の施工であること。
(3) 対象事業について、国、県又はこの要綱以外の制度による補助等を受けていないこと。
(4) 第6条の規定による申請のあった年度に着手し、当該年度内に完了を予定していること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象事業に要した経費の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、70万円を限度とする。ただし、自己所有以外の住宅のリフォームを行う場合は30万円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象事業に着手する前に二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金交付申請書(
様式第1号)に、
別表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査のうえ、二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に対象事業の変更又は廃止をしようとするときは、二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金変更(廃止)承認申請書(
様式第3号)に
別表に掲げる書類等を添付し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認めた軽微な変更の場合は、この限りではない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し適当と認めたときは、二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金変更(廃止)承認書(
様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(完了の報告)
第9条 補助事業者は、対象工事が完了したときは、二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金完了報告書(
様式第5号)に、
別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて聴き取り調査等を行い補助金を交付するものとする。
2 前項の審査を受けた補助事業者は、二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金請求書(
様式第6号)により補助金を請求するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、交付の決定を受けたとき。
(2) 交付決定内容、これに付した条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項において、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者又は施工業者等に状況報告を求め、担当職員に現地調査を行わせることができる。
3 前二項の規定は、第8条に規定する対象工事の変更についても準用する。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の対象となった住宅について、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過する前に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、財産処分承認申請書(
様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。この場合、交付した補助金の返還を求めることができるものとする。
2 市長は、前条の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは承認し、財産処分承認書(
様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成29年6月30日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条、第8条、第10条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金交付申請書 1 工事の費用の見積書又は明細書 2 施工前の現場写真 3 施工個所の案内図 4 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 | 第1号 | 各1部 | 別に定める。 |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金変更(廃止)承認申請書 1 工事の費用の見積書又は明細書 2 施工前の現場写真 | 第3号 | 各1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金完了報告書 1 工事費の領収書の写し 2 施工後の現場写真 3 その他市長が必要と認める書類 | 第5号 | 各1部 | 別に定める。 |
二戸市ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金請求書 | 第6号 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)