○二戸市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年1月21日告示第5号
二戸市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金交付の対象等)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)、補助対象経費及び補助金の額は、
別表第1のとおりとする。ただし、1人について一の年度に限るものとする。
(前金払)
第3条 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内の額を前金払することができる。
2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとする場合は、二戸市地域おこし協力隊起業支援補助金前金払請求書(
様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(財産処分の制限)
第5条 補助事業者は、補助の対象となった財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ、財産処分承認申請書(
様式第7号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りではない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、財産処分承認書(
様式第8号)により補助事業者に承認の通知をするものとする。
(提出書類及び提出期日)
第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、
別表第2のとおりとする。
(補助金の返還)
第7条 補助事業者は、
規則第16条第1項に該当する場合又は補助事業完了後5年(果樹栽培の場合は10年)(以下これらの期間を「返還対象期間」という。)以上市内に居住しなかった場合、若しくは事業を廃止した場合は、市長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると認められる場合はこの限りでない。
2 返還額は、補助額を返還対象期間の月数で除した額に、前項に定める返還要件に該当した日が属する月の翌月から起算して、残りの返還対象期間の月数を乗じた額とする。
(書類整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する事業年度の翌年度から起算して5年間(前条に規定する期間が5年を超える場合にあっては当該期間)これを保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成31年1月21日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助事業者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
二戸市から委嘱を受けた地域おこし協力隊員で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は、任期終了の日から1年以内の者 (2) 地域おこし協力隊業務に関連し、地域の活性化に資する事業を起業しようとする者 (3) 二戸市内への継続的な居住が見込まれる者 | (1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費(二戸市内の物件に限る) (2) 法人登記に要する経費(二戸市内への登記に限る) (3) 知的財産登録に要する経費 (4) マーケティングに要する経費 (5) 技術指導受入れに要する経費 (6) 資格取得に要する経費 (7) 農業経営に必要な苗木、成木購入に要する経費(果樹栽培による起業の場合に限る) (8) その他市長が特に必要と認めるもの | 1 左記(1)~(6)及び(8)に掲げる事業を行う場合に要する経費の10分の10に相当する額(千円未満切捨て)とし、100万円を上限とする。ただし、国、他の地方公共団体等による補助金の交付を受けている 場合、又は受ける予定の場合は、前項の補助対象経費から当該補助金を差し引いた額とする。 2 左記(7)に掲げる事業を行う場合に要する経費の10分の10に相当する額(千円未満切捨て)とし、100万円を上限とする。ただし、国、他の地方公共団体等による補助金の交付を受けている場合、又は受ける予定の場合は、前項の補助対象経費から当該補助金を差し引いた額とする。 |
別表第2(第6条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 二戸市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書 1 事業計画書 2 収支予算書 3 その他市長が必要と認める書類 | 第1号 第2号 第3号 | 各1部 | 別に定める。 |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類 | 二戸市地域おこし協力隊起業支援補助金(中止、廃止)承認申請書 1 事業計画書 2 収支予算書 3 その他市長が必要と認める書類 | 第4号 第2号 第3号 | 各1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 二戸市地域おこし協力隊起業支援補助金請求書 1 事業実績書 2 収支決算書 3 その他市長が必要と認める書類 | 第5号 第2号 第3号 | 各1部 | 事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日 |
様式第1号(別表関係)
様式第2号(別表関係)
様式第3号(別表関係)
様式第4号(別表関係)
様式第5号(別表関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)