○二戸市ふるさと移住支援補助金交付要綱
平成29年6月30日告示第44号
二戸市ふるさと移住支援補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 賃貸住宅 本市に所在する借家、アパート、公営住宅等。ただし、社宅、社員寮、一親等以内の親族が所有する住宅を除く。
(2) 初期費用 住宅の賃借契約に要する礼金、仲介手数料及び保証料の合計額
(3) 引越し費用 賃貸住宅に居住するための引越しに要する費用
(4) 就業 正規雇用又は同等の雇用形態で就業すること。
(5) 市内企業 市内で事業を行っている法人又は個人で、次に規定するものを除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行っているもの
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者で、次のいずれにも該当するもの
ア 転入日から起算して、二戸市に居住して5年以内の者
ウ 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、本市に定住する意思を有する者
エ 公的又は企業から家賃補助を受けている世帯でない者
オ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が暴力団、暴力団関係企業等の構成員に該当しない者
カ 世帯員全員が市税等の滞納がない者
キ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(2) 指定地域外に住所を有する者で、次のいずれにも該当するもの
ア 指定地域外から移住し、転入日時点で50歳未満の者で、漆や農業などの地域資源を活用した産業に従事しようとするもの又は市内企業に就業しようとするもの
イ 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、本市に定住する意思を有する者
ウ 公的又は企業から家賃補助を受けている世帯でない者
エ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が暴力団、暴力団関係企業等の構成員に該当しない者
オ 世帯員全員が市区町村税等の滞納がない者
カ 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の構成員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(補助事業の内容及び補助金の額)
第4条 補助金の種類及び補助額は、
別表1のとおりとする。
2 交付要件等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 補助対象者が借り上げる賃貸住宅は、補助対象者本人が契約者となっていること。
(2) 補助対象者は、当該補助金に類する他の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 住宅家賃補助金は、補助対象者が市内に住所を有する者である場合、転入の日から5年以内の間を補助対象期間とする。
(4) 住宅初期費用補助金及び引越し費用補助金は、前条第1号に規定する者は交付対象外とする。ただし、市長が特に認めた場合には、この限りではない。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二戸市ふるさと移住支援補助金交付申請書(
様式第1号)(以下、「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、
別表2に掲げる書類を前項に定める交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。ただし、2年目以降の交付申請書の提出に当たっては、
別表2規則第4条の規定による書類の項提出書類及び添付書類の欄中1から5までに規定する書類の提出を省略することができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を行い、二戸市ふるさと移住支援補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、二戸市ふるさと移住支援補助金変更申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し適当と認めたときは、二戸市ふるさと移住支援補助金変更決定通知書(
様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が終了したときは、二戸市ふるさと移住支援補助金実績報告書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて聴き取り調査等を行い補助金を交付するものとする。
2 前項の審査を受けた補助事業者は、二戸市ふるさと移住支援補助金請求書(
様式第6号)により補助金を請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 交付決定後の事情の変更により第3条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 補助事業者が市内に定住しないことが明らかであると認められるとき。
(4) 賃貸借契約を解除し、二戸市から転出したとき。
(5) その他市長が特に必要であると認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成29年6月30日から施行する。
附 則(令和4年5月16日告示第58号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
補助金の種類 | 補助事業の内容及び補助金額 |
住宅家賃補助金 | 補助金の交付申請をした日の属する月の翌月から交付対象とするものとし、賃貸借契約に定められた月額賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。)の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)又は上限額2万円のいずれか少ない額で3年間を限度とする。 |
住宅初期費用補助金 | 補助金の交付申請をした日以降の費用について交付対象とするものとし、初期費用の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)又は上限額6万円のいずれか少ない額 |
引越し費用補助金 | 補助金の交付申請をした日以降の費用について交付対象とするものとし、引越し業者への支払い額の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)又は上限額10万円のいずれか少ない額 |
別表2(第5条、第7条、第9条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 二戸市ふるさと移住支援補助金交付申請書 1 住民票の写し 2 申請者の戸籍の附票 3 住宅の賃貸借契約書の写し(契約前の場合は不要) 4 住宅の賃貸借契約締結について、要した初期費用の額及びその内容が分かる資料の写し(契約前の場合は不要) 5 引越し業者からの見積額及び内容がわかる資料の写し(引越し済みの場合は不要) 6 市区町村税等に滞納が無いことを証明する書類(市内に住所を有する場合は不要) 7 就業(を予定)していることの証明書 8 全各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 | 第1号 | 各1部 | 別に定める。 |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 二戸市ふるさと移住支援補助金変更申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 二戸市ふるさと移住支援補助金実績報告書 | 第5号 | 各1部 | 別に定める。 |
二戸市ふるさと移住支援補助金請求書 | 第6号 |
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号