○二戸市移住支援金交付要綱
令和元年10月3日告示第14号
二戸市移住支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 二戸市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岩手県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から二戸市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は岩手県が補助する起業した者に対する起業支援金(以下同じ。)の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付については、いわて暮らし応援事業費・マッチング支援事業実施要領(平成31年4月1日付定雇第48号岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室長通知)、法令等に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
2 移住支援金の申請をする日の属する年度の4月1日に18歳未満であった子等が移住者の世帯に属する場合は、前項の額に当該子等1人につき100万円を加えた額を支給する。
(対象者要件)
第3条 移住支援金の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 移住等に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件として、次のいずれにも該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 二戸市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件として、次のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ) その他岩手県又は二戸市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業又は起業に関する要件として、次のいずれかに該当すること。
ア 就業に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次のいずれにも該当すること。
(ア) ア(ア)、(エ)、(カ)及び(キ)に掲げる要件に該当すること。
(イ) 目的を達成した後に解散することを前提とした事業その他の離職が前提となっている事業への参加でないこと。
ウ テレワークに関する要件として、次のいずれにも該当すること。
(ア) 所属する企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、市内に生活の本拠を有し、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組において、所属先企業等から資金が提供されていないこと。
エ 岩手県が実施する遠恋複業の取組によって岩手県内の企業又は団体と複業を実施したことがあること。
オ 起業に関する要件として、1年以内に岩手県から起業支援金の交付決定を受けていること。
(3) 世帯に関する要件(2人以上の世帯の交付金額を申請する場合に限る。)として、次のいずれにも該当すること。
ア 対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付申請)
第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二戸市移住支援金交付申請書(
様式第1号)、本人確認書類及び前条の要件を満たすことを証する書類として次に定めるものを市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2号ア又はイに該当するとき 就業証明書(
様式第2号)
(2) 前条第2号ウに該当するとき 就業証明書(
様式第3号)
(3) 前条第2号エに該当するとき 関係人口証明書(
様式第4号)
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに二戸市移住支援金交付決定通知書(
様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、支援金の交付を不適当であると認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付ができない場合は、二戸市移住支援金不交付決定通知書(
様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第6条 前条第1項の規定により移住支援金の交付決定通知を受けた者は、二戸市移住支援金交付請求書(
様式第7号)により、移住支援金を請求するものとする。
(報告及び立入調査)
第7条 岩手県及び二戸市は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができるものとする。
(返還請求)
第8条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして岩手県及び二戸市が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に二戸市から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に二戸市から転出した場合
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和元年10月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月24日から施行し、令和2年1月15日以降に転入した者から適用する。
(経過措置)
2 令和2年1月15日より前に転入した者については、なお従前の例による。
3 令和元年度に限り、第3条第2号ア(イ)中「移住支援事業を実施する都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト」とあるのは「移住支援事業を実施する都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(インターネットサイト開設前にあっては、岩手県U・Iターンシステム)」と読み替えるものとする。
附 則(令和4年3月29日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降に転入した者から適用する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日より前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以降に転入した者から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日より前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年8月18日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月18日から施行し、改正後の二戸市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年6月23日以降に転入した者から適用する。
(経過措置)
2 令和5年6月23日より前に転入した者については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)