○二戸市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月25日告示第35号
二戸市多面的機能支払交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・増進を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で、
二戸市補助金交付規則(平成18年二戸市規則第60号。以下「規則」という。)及びこの要綱により交付金を交付する。
(交付金の交付額)
第2条 事業の内容、交付対象経費及び交付金額は、国実施要綱及び国実施要領等の規定によるものとする。
(交付金の交付申請)
第3条 対象組織が交付金の交付の申請を行おうとするときは、二戸市多面的機能支払交付金交付申請書(
様式第1号)に
別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、二戸市多面的機能支払交付金交付決定通知書(
様式第2号)により、対象組織に対して通知するものとする。
(交付金の取下期日)
第5条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(交付金事業の変更)
第6条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付金対象組織」という。)は、交付金事業の内容を変更する場合又は事業を中止若しくは廃止する場合は、二戸市多面的機能支払交付金交付変更(中止、廃止)承認申請書(
様式第3号)に
別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(補助金の変更)
第7条 市長は、交付金事業の内容の変更を承認した場合において、当該変更に伴い交付金の交付の決定の変更を要するときは、二戸市多面的機能支払交付金交付変更決定通知書(
様式第4号)により、交付金対象組織に通知しなければならない。
(前金払)
第8条 市長は、必要があると認める場合は、交付金の9割以内を前金払することができる。
2 交付金対象組織は、前項に規定する交付金の前金払を請求しようとするときは、二戸市多面的機能支払交付金前金払請求書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付請求)
第9条 交付金対象組織は、交付金の交付請求を行う場合には、二戸市多面的機能支払交付金請求(精算)書(
様式第6号)に
別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年5月25日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。
附 則(令和3年9月10日告示第82号)
この告示は、令和3年9月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第6条、第9条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 二戸市多面的機能支払交付金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第7号 | 1部 |
2 収支予算書 | 第8号 | 1部 |
3 その他市長が必要と認める書類 | | |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類 | 二戸市多面的機能支払交付金交付変更(中止・廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第7号 | 1部 |
2 収支予算書 | 第8号 | 1部 |
3 その他市長が必要と認める書類 | | |
規則第13条第1項の規定による書類 | 二戸市多面的機能支払交付金請求(精算)書 | 第6号 | 1部 | 事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日 |
1 事業実績書 | 第7号 | 1部 |
2 収支精算書 | 第8号 | 1部 |
3 その他市長が必要と認める書類 | | |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(別表第1関係)
様式第8号(別表第1関係)