○二戸市生活道路整備支援補助金交付要綱
平成23年3月30日告示第24号
二戸市生活道路整備支援補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において「生活道路」とは、次の各号のいずれにも該当する私有の道をいう。
(1) 幅員4メートル以上で沿線に5戸以上の家屋が接続し、居住者が利用している道路であること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合していること。
(3) 特定の個人、企業等の用に供するものでないこと。
(補助事業者の責務)
第3条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 構造等については、凍上被害を受けない路盤厚とし、市と協議すること。
(2) 私道境界は、関係者において明確にすること。
(3) 工事が完了したときは、市の検査を受けること。
(4) 事業完了後の当該生活道路の維持管理については、補助事業者が行うこと。
(補助の対象)
第4条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 生活道路整備支援事業
(2) 補助対象経費 生活道路を利用する補助事業者が、その生活道路を舗装し、又はその生活道路に排水設備を行う場合に要する経費
(補助額)
第5条 補助額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。
2 前項の規定に基づき補助額を計算する場合において、補助対象経費に1,000円未満の端数があるとき、又は計算の結果に1,000円未満の端数を生じたときは、それらの端数金額を切り捨てるものとする。
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第7条 規則の規定により提出する書類の様式、提出部数及び提出期日は、別表1のとおりとする。
2 規則第4条に規定する市長が必要と認める書類は、生活道路の所有者及びその隣接地のすべての権利者の承諾書とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)

条項

提出書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

二戸市生活道路整備支援補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

3 工事実施設計書若しくは見積書


4 市長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

生活道路整備支援事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第13条第1項の規定による書類

二戸市生活道路整備支援補助金請求書

第5号

1部

事業完了後20日以内

1 収支精算書

第3号

2 工事完了届

第6号

3 工事完成写真(着工前から完成まで)


4 市長が必要と認める書類


様式第1号(別表関係)
様式第2号(別表関係)
様式第3号(別表関係)
様式第4号(別表関係)
様式第5号(別表関係)
様式第6号(別表関係)