○二戸市地域型次世代省エネ住宅推進補助金交付要綱
令和5年8月25日告示第81号
二戸市地域型次世代省エネ住宅推進補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新築 住宅を新たに建築することをいう。
(2) リフォーム 既存の住宅の一部を改修することをいう(既存の住宅に増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し造り替えることを含む。)。
(3) 二戸型住宅 一般社団法人岩手県建築士会二戸支部(以下「建築士会二戸支部」という。)が定める認定を受けた住宅をいう。
(4) 登録工務店 二戸型住宅を施工することが可能と建築士会二戸支部に認められ、登録された工務店をいう。
(5) 施工業者 登録工務店で、新築又はリフォームにより二戸型住宅を施工する事業者をいう。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に自ら居住するため、二戸型住宅を新築又は二戸型住宅へリフォームする者とする。
2 前項に規定する者のうち、建物の所有者の名義が共有である場合については、共有者のうち1人とする。
(補助事業の内容)
第4条 補助金の対象となる新築及びリフォーム(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 二戸型住宅であること。
(2) 登録工務店による施工であること。
(3) 第6条の規定による申請のあった年度に着工し、当該年度内に完成を予定していること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 新築にあっては、対象事業に要した額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、60万円を限度とする。
(2) リフォームにあっては、対象事業に要した額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域型次世代省エネ住宅推進補助金交付申請書(様式第1号)に、別表に掲げる書類等を添えて、別に定める申請先に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条に規定する交付申請書を別に定める申請先を経由して受理したときは、当該申請に係る書類を審査のうえ、地域型次世代省エネ住宅推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に対象事業の変更又は廃止をしようとするときは、地域型次世代省エネ住宅推進補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)に別表に掲げる書類等を添付し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認めた軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し適当と認めたときは、地域型次世代省エネ住宅推進補助金変更(廃止)承認書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助事業者は、対象工事が完了したときは、地域型次世代省エネ住宅推進補助金請求書(様式第5号)、地域型次世代省エネ住宅推進補助金完了報告書(様式第6号)に別表に掲げる書類等を添付し補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項に定める請求書、報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて聴き取り調査等を行い、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、交付の決定を受けたとき。
(2) 交付決定内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項において、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に状況報告を求め、担当職員に現地調査を行わせることができる。
3 前2項の規定は、第8条に規定する対象工事の変更についても準用する。
(財産処分の制限)
第11条 補助対象者は、補助金の交付の対象となった住宅について、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過する前に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、交付した補助金の返還を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは承認し、財産処分承認書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和5年8月25日から施行する。
別表(第6条、第8条、第9条関係)

条項

添付書類

提出部数

提出期日

第6条の規定による書類

1 工事の費用の見積書又は明細書

2 二戸型住宅の基準を満たしていることを証する書類(住宅性能表示制度による証明書類等)

3 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

各1部

別に定める。

第8条の規定による書類

1 工事の費用の見積書又は明細書

2 二戸型住宅の基準を満たしていることを証する書類(住宅性能表示制度による証明書類等)

3 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

各1部

別に定める。

第9条の規定による書類

地域型次世代省エネ住宅推進補助金完了報告書

1 工事費の領収書の写し

2 二戸型住宅の基準を満たしていることを証する書類(住宅性能表示制度による証明書類、認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等)

3 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

各1部

別に定める。

様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)