○二戸市若者・移住者空き家住宅取得支援補助金交付要綱
令和4年3月29日告示第27号
二戸市若者・移住者空き家住宅取得支援補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 若者世代
規則第4条に規定する交付申請を行う日の属する年度の前年度の末日において、満39歳以下の者をいう。
(3) 移住者 転入日から起算して、二戸市に居住して8年以内の者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 若者世代又は県外からの移住者であって、登録空き家を自らが居住することを目的として取得する者
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以上、継続して居住する意思を有している者
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない者
(4) 市税等を滞納していない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 取得住宅を補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその同一世帯の者の3親等以内の親族から取得した場合
(2) 申請者の同一世帯の者が前項第3号及び4号の規定に該当しない場合
(補助金の交付対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、登録空き家の取得に要する経費(当該登録空き家の敷地の取得費を含む。)とする。
2 登録空き家の取得1件当たりの補助額は、500,000円とする。
(提出書類及び提出期日)
第5条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、
別表に定めるものとする。
(補助事業の内容の変更)
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助金の対象となった住宅から転居し、又は当該住宅を売却し、若しくは譲渡したときは、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(申請の取下期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
(報告の徴収等)
第9条 市長は、補助金の交付事務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の後、現に改正前の規定により二戸市長に提出されている書類は、改正後の要綱の規定による書類とみなす。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 若者・移住者空き家住宅取得支援補助金交付申請書 1 売買契約書の写し 2 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) 3 世帯全員の市税等に滞納がないことを証明する書類 4 その他市長が必要と認める書類 | 第1号 | 別に定める。 |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 若者・移住者空き家住宅取得支援補助金変更(中止、廃止)承認申請書 1 変更等の内容が分かる書類の写し | 第2号 | 変更(中止、廃止)の事由の生じた日から15日以内。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 若者・移住者空き家住宅取得支援補助金請求書 1 領収書又は振込受付書等の写し 2 取得住宅及び敷地の登記事項証明書 3 敷地の使用貸借等の契約書の写し(敷地の所有者が申請者と同居しない者である場合に限る。) 4 取得住宅に転居した後の世帯全員分の住民票(続柄の記載されたもの) | 第3号 | 別に定める。 |
様式第1号(別表関係)
様式第2号(別表関係)
様式第3号(別表関係)