○二戸市いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料補助金交付要綱
平成30年3月29日告示第17号
二戸市いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 結婚していない者
(2) センターに入会した日及び補助金の交付を申請する日において、市内に住所を有する者
(3) 市税を滞納していない者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、センターの入会登録料の2分の1の額とする。
2 前項の補助金の交付は、1人につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二戸市いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) センターの入会登録料を納入した際に発行される領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、センターに入会した日から起算して3か月を経過する日までに行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その全額を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)