本文
サイトの現在位置
2024年5月17日 更新
令和6年度分 市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人の市民税・県民税(以下「市県民税」という)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

対象者について


 令和6年度分の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方。(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下。子ども・特別障害者等を有する者などの所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下となります)

ただし、以下に該当する方は対象となりません。
▶市県民税が非課税の方
▶市県民税均等割及び森林環境税のみ課税の方
 

定額減税額の算出方法について


個人の市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を定額減税します。
(定額減税の額がその方の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします)

① 本人:1万円
② 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円 ※②は国外居住者を除く。

〈計算例〉納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
▶1万円(①の本人)+3人(②の配偶者・扶養)×1万円=4万円

《減税額や調整給付の見込み額(控除外額)の記載位置は、以下の赤枠で囲まれた位置に記載しています》

▶給与から市県民税が差し引かれる方(特別徴収)

特別徴収税額の決定・変更通知書

 

▶納付書や口座振替で納付する方(普通徴収)、公的年金から市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
※実際の通知書での定額減税の記載位置は、見本の位置よりも上に記載している場合があります。また、所得割額がない方は減税分がないため定額減税及び個人住民税減税控除済額、控除外額の記載もありません。

市民税・県民税・森林環境税課税明細書


 

実施方法について


【給与から市県民税が差し引かれる方(特別徴収)】
 令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象にならない方は、例年通り令和6年6月分からの徴収になります。

特別徴収の定額減税の例


 

【納付書や口座振替で納付する方(普通徴収)】
 第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税を行い、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から順次減税します。

普通徴収の定額減税の例


 

【公的年金から市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)】
①令和5年度から引き続き年金特別徴収(年金天引き)になる方
 令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税をします。10月支払分で減税できない場合は、12月支払分以降の特別徴収税額から順次減税します。

②令和6年度から年金特別徴収が開始(または再開)になる方
 普通徴収の第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税を行い、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)からも減税します。さらに、第2期分でも減税しきれない場合は、令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から順次減税します。

年金特別徴収の定額減税の例


 

注意事項など


①定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

②次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税をする前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
▶ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
▶年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月支払分)

③控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の市県民税の所得割額から1万円を減税する予定です。

関連情報


【総務省からの定額減税に関する情報】
 総務省ホームページでも、定額減税に関する情報を掲載しています。総務省が提供している定額減税に関する最新情報は、下記リンク先からご確認ください。


【所得税の定額減税について】
 所得税についても定額減税が実施されます。詳しくは下記リンクの「国税庁 定額減税 特設サイト」や、近くの税務署へお問い合わせください。


【調整給付額について】
 調整給付額は、減税外額として記載されている金額になる見込みです。なお、給付に関しての情報は準備が整い次第、福祉課からお知らせを行う予定です。

【定額減税や給付金に関連した特殊詐欺が発生しています】
 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含む)や都道府県、市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
 詳しくは、以下の国税庁ホームページ掲載のリーフレットをご確認ください。

▶定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(PDF/451KB)


用語集


 税に関する用語を下記にまとめました。必要に応じてご参考にしてください。

市県民税・・・市民税と県民税の両方を指すものです。また「個人住民税」も市県民税と同義の言葉です。基本的には「均等割」と「所得割」を合計した額が年税額となります。

均等割・・・一定の所得がある方全員に対して均等に賦課される税額です。

所得割・・・均等割とは別に計算されるもので、所得額や控除額などの差し引きに応じて算出します。

所得(額)・・・「所得」とは「収入-経費」の金額です。また「給与所得」の場合は、年間の給与の合計収入から「給与所得控除」を差し引いた(控除した)金額です。給与所得控除は給与の合計収入に応じて金額が決まります。

所得金額調整控除・・・給与所得のある方で一定の要件を満たす人が該当となる控除です。

税額控除・・・計算した「均等割」と「所得割」の合計税額から差し引かれる控除です。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160