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2023年12月27日 更新
令和6・7年度二戸市営建設関連業務委託契約に係る競争入札参加資格審査(定期)申請について
※受付期間は令和6年2月1日から令和6年2月29日までです。
※この申請に係る資格者名簿の登録期間は令和6年7月1日から令和8年6月30日までを予定しています。
※当市では、「建設工事」・「建設関連業務」・「物品購入等」の3分野について資格者名簿を作成しております。そのいずれにも属さないもの(特殊な物品や役務等)にかかる入札参加資格等については、各事業担当課がその都度、定めております。

※入札通知等でE-mailを活用する場合がありますので、規定の箇所に記載願います。
 手書きで提出される場合、「-(ハイフン)」と「_(アンダーバー)」、「n」と「h」、「q」と「9」等見た目が類似した文字に注意してお書きください。

※今回の申請から押印省略となる提出書類がございます。押印の要否については以下の通りです。
1 これまで通り押印を必要とする書類
 (1) 市税の滞納がないことを証明する書類(様式第11号)
2 今後押印省略となる書類
 (1) 市営建設関連業務委託競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
 (2) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書(様式第3号の2)
 (3) 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書(様式第10号)
 (4) 役員の一覧表(様式第10号の2)
 (5) 市税納付状況調査等同意書(様式第11号の2)

PDFファイルはこちら
申請の手引き(表紙)
ファイルサイズ:29KB
申請の手引き(本文その1)
ファイルサイズ:224KB
申請の手引き(本文その2)
ファイルサイズ:362KB
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申請様式
ファイルサイズ:180KB
FAQはこちら
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申請の手引き(PDF)が開かない。
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ブラウザやアクロバットリーダーのバージョンによりホームページから直接開けない場合があるようです。
対応1 最新のバージョンに更新してみる。
対応2 手引き(PDF)を自パソコンに保存し(右クリック→対象をファイルに保存)、保存したものを開いてみる。
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水道事業所や教育委員会などの建設関連業務にかかる資格申請はどうしたらよいか?
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当市では、水道事業等(企業会計)及び教育委員会等(行政委員会)においても、総務課(当方)で作成した資格者名簿を共通して使用していますので、別途水道事業所等に提出する必要はありません。
※水道事業所のみにかかる資格申請でも、当方に提出願います。
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当社は建設関係の業務を行っている会社である。手引きに記載された業種・業務には当てはまらないが申請できるか?
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手引きに記載された業種・業務に限り、申請を受付いたします。
対象外業種・業務に係る書類等については、当方で廃棄いたします。
※工事・物品・建設関連業務のいずれにも属さないもの(特殊な物品や大部分の委託業務)については、入札参加資格者名簿を作成いたしません。それらについては、入札の都度、担当各課が資格を定めることになりますので、その都度、事業担当課へお問い合わせください。
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申請書等の提出は、持参した方がいいのか?
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郵送、持参いずれも可ではありますが、「申請の手引き本文(その1)」の7の①に定める市内業者以外は原則郵送にて申請に必要な書類を提出願います。
また、持参であっても審査にあたり有利な扱いをしたり、審査が早まることはありません。
郵送の場合は、受付期間最終日の消印有効とします。
間違いを防ぐため、受付場所での書類審査は行いません。一旦お預かりのうえ、後ほど書類の確認をさせていただきます。
記載内容の確認は、後日行います。不備不足があった場合は、電子メール等により内容と提出期限についてご連絡いたしますので、その際は対応をお願いします。
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郵送で提出した場合、受付票はもらえるのか?
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『 受付票と切手を貼った返信用封筒』 又は 『返信用のハガキ』 を同封していただければ、受付印を押印して返送します。返信用封筒又はハガキには必ず自社の宛名を記載してください。
受付票等は当方で作成しません。必要な場合は必ず同封してください。
なお、書留等で提出する場合など、受付票による確認の必要がない場合は、同封する必要はありません。
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申請書を持参した場合、直ちに書類確認してもらえるのか?
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間違いを防ぐため、原則、一旦お預かりのうえ、後ほど書類の確認をさせていただきます。
※記載内容の確認については、後日の審査となります。
※不備不足があった場合は、電子メール等により後日連絡いたしますので、その際は対応をお願いします。
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申請書の様式を、国土交通省等の様式で提出しても良いか?
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様式第1号については、必ず本市指定の様式で提出してください。
その他の様式については、記載すべき内容が網羅されていれば、他団体や自社で作成した類似様式による代用も可とします。
ただし、本市指定の様式と異なる様式を提出した場合において、提出様式に本市指定の様式に記載の業種、業務及び資格等の記載が無い場合は、当該業種、業務の申請及び保有資格等がないものとして取り扱います。
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登記事項証明書(個人の場合は身分証明書)、納税証明書は、写しでも良いか?
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登記事項証明書と市税(二戸市が賦課・徴収する市税)に関する証明書については、原本の提出をお願いします。
国税・県税の納税証明書については写しで構いません。
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当社は市外の業者で、盛岡市内に営業所があるが、盛岡市発行の納税証明書は必要か?
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不要です。
国税と県税(岩手県)の納税証明書の提出をお願いします。
※岩手県内に営業所等がない場合は、県税の納税証明書は不要です(国税の納税証明書の提出をお願いします)。
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本社は盛岡市だが、二戸市内に営業所がある。「市内業者」になりたいのだが、二戸市内に技術者の常駐は必要か?
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技術者の常駐を市内区分の要件とはしていません。(建設工事も同じ扱い)
※ただし、指名の際、技術者の常駐やその他の要件を参考にする場合があります。(建設工事も同じ扱い)
※なお、二戸市が定義する「営業所等」とは、職員が常駐しているものをいいます。
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委任状の提出は必要ないのか?
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資格審査申請には不要です。
入札や契約等で必要になった時に提出をお願いします。
なお、遠方の企業の方で、入札の都度委任状を提出することが困難な方は、年間委任状を提出してください。
※委任状の提出の有無は、審査・登録に影響ありません。
※委任状の様式指定は行っておりません。
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年間委任状に記載する委任の期間は?
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指定はありません。
※委任期間は、名簿の有効期間であれば長短を問いません。
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申請の手引きに「技術者を確認できる書類」の添付が示されていないが、必要か?
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添付不要です。
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随時申請を受け付けるのか?
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随時申請は行っておりませんので、定められた期間内に申請をお願いします。
※受付期間(申請期間)は、毎年2月ごろとなっております。
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格付けを行っているか?
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行っていません。
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今回申請の資格者名簿の有効期間は?
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今回は、定期申請となりますので、令和6年7月1日から令和8年6月30日までが有効期間です。
※定期申請は、申請した年の7月1日から翌々年の6月30日まで2年間有効です。
※中間年申請の場合は、申請した年の7月1日から翌年の6月30日まで1年間有効です。
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変更届の様式が示されていないが、どうすればいいのか?
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変更届の様式は定めていません。(変更内容が理解できれば可です)。※当市以外の自治体(岩手県など)にも届出をされる方がほとんどだと思われますので、変更届の様式や添付書類については他自治体のものを使っていただいてかまいません。
本文終わり