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更新日
2022年9月1日 更新
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新型コロナウイルス感染症の影響にともなう国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件を満たす場合は、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯
世帯の主たる生計維持者について
(1)令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、令和3年中の収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること
※保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、減少額から除きます
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(3)令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免額
1.上記対象世帯の1に該当する場合
全額免除
2.上記対象世帯の2に該当する場合
次の計算方法で算出した対象保険税額に、減免割合をかけた金額
対象保険税額 =A×B÷C
A:世帯の被保険者全員の保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の令和3年中の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
減免割合
主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※事業等の廃止や失業の場合は、令和3年中の所得の合計額にかかわらず、対象保険税の全額を免除します
※倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方は、非自発的失業者の軽減制度の対象になる場合があります
申請方法・申請書類
次の書類をそろえて税務課に提出してください
提出書類
・減免申請書
・減免調査書
・収入申立書(収入減少の場合)
・減免事由を証明する書類
死亡診断書の写し、医師の診断書、廃業証明書、廃業等届出書、帳簿の写し、給与明細書、事業主の証明書、確定申告書の写し、源泉徴収票の写し、保険契約書、保険支払証明書、雇用保険受給資格者証等
申請期限
令和5年3月31日
PDFファイルはこちら
減免該当判定フロー
ファイルサイズ:63KB
減免申請書
ファイルサイズ:45KB
減免調査書
ファイルサイズ:46KB
収入申立書
ファイルサイズ:36KB
収入申立書(記載例)
ファイルサイズ:43KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
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