○二戸市シビックセンター利用料金等減免基準
平成18年1月1日決裁
二戸市シビックセンター利用料金等減免基準
(趣旨)
(免除)
第2 条例第13条の規定により利用料金等を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市内の小学校、中学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づく特別支援学校の児童生徒が教育課程に基づく教育活動として教職員に引率されて使用するとき。
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。
(3) 市が主催して行う会議又は行事その他の催事に使用するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(減額)
第3 条例第13条の規定により利用料金等を減額することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市外の小学校、中学校又は法に定める前条第1号に規定する学校以外の学校、法第82条の2に規定する専修学校及び法第83条に規定する各種学校の児童生徒が教育課程に基づく教育活動として教職員に引率されて使用するとき 100分の50を減額
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める額を減額
(その他)
第4 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日の前日までに、合併前の二戸市シビックセンター使用料等減免基準(平成11年決裁)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日決裁)
この二戸市シビックセンター使用料等減免基準の一部改正については、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日決裁)
この二戸市シビックセンター使用料等減免基準の一部改正については、平成29年4月1日から施行する。