○二戸市障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年1月1日告示第63号
二戸市障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、家庭において入浴することが困難な身体障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する「身体障害者」及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する「身体に障害のある児童」をいう。)に対し、移動入浴車を定期的に派遣し、適切な入浴サービスを行い心身の健康を保持し、もって身体障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、市内に居住しこの事業の利用を図らなければ入浴が困難な身体障害者等で医師が入浴可能と認めた者とする。
(申請)
第3条 訪問入浴サービスを希望する者は、訪問入浴サービス利用申請書(
様式第1号)、診断書(
様式第2号)、健康状態報告書(
様式第3号)及び確約書(
様式第4号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(決定)
第4条 所長は、訪問入浴サービス利用申請書を受理したときは、利用の可否について審査し、利用が妥当と認めるときは、訪問入浴サービス利用決定通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(利用者負担額の基準等)
第5条 訪問入浴サービスの提供を受けた者(以下「利用者」という。)又はその扶養義務者は、収入の状況に応じて費用の一部を負担するものとする。
2 前項に定める費用の負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費の額に
別表に定める負担割合を乗じて得た額を負担基準額とする。
3 所長は、訪問入浴サービスの日数に基づき、前項に定める利用者負担額を月単位で決定し、翌月の10日までに、利用者又はその扶養義務者に対し、訪問入浴サービス利用者負担額決定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
4 利用者又はその扶養義務者は、前項の規定による通知があった場合は、利用者負担額をその月の末日までに納入しなければならない。
(遵守事項)
第6条 訪問入浴サービスを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴するときは、必ず家族の者が付き添うこと。
(2) 病気その他の理由により訪問入浴サービスを利用しないときは、入浴予定日の前日までに、その旨を所長に届けること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(事業の委託)
第7条 市は、利用対象者及びサービス内容の決定並びに利用に係る費用の決定及び徴収に関する業務を除き、二戸市訪問入浴サービス事業の運営を二戸市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託する。
(備付帳簿)
第8条 受託者は、別に定める訪問入浴サービス申請受理簿、訪問入浴サービス運行日誌、入浴業務日誌のほか、所長が必要と認める帳簿等の書類を整備し、保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二戸市移動入浴車派遣事業実施要綱(平成18年二戸市告示第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日告示第199号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第23号)
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用者の世帯状況 | 負担割合 |
生活保護又は市町村民税非課税 | 0 |
市町村民税均等割のみ課税 | 6/100 |
上記以外 | 10/100 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)