○二戸市給水条例
平成18年1月1日条例第186号
二戸市給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第19条)
第3章 給水(第20条―第31条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第32条―第41条)
第5章 管理及び取締り(第42条―第46条)
第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)
第7章 補則(第49条)
第8章 罰則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めのあるもののほか、二戸市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 私設として防火の用に供するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水管及び給水用具の指定)
第4条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 給水装置工事について利害関係人がある場合は、申込者はその者の同意を得なければならない。
(工事申込者の代理人)
第6条 給水装置工事の申込者が市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住するもののうちから代理人を定め、市長に申し込み、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水装置の分岐使用)
第7条 給水装置所有者が、給水を廃止し、又はその装置を撤去しようとするときは、あらかじめ分岐使用者に通告しなければならない。
2 分岐使用者が前項の通知を受けたときは、直ちに本管より分水の手続をしなければならない。もし、その手続をしないときは、給水を廃止したものとする。
(公道分給水装置の帰属)
第8条 給水装置の公道分横断の本管から止水栓までの附属用具は、工事完了後、市の所有に帰属するものとする。
(工事の費用負担)
第9条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、市長が必要があると認めたときは配水管から分岐し、その属する公道の直角横断距離に相当する工事費に限り、市において全部又は一部を負担することができる。
2 市長が、公益上その他特に必要があると認めたものについては、市において、その費用を負担することがある。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、市長又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に市長が定める。
(工事費の算出方法)
第11条 市が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 工事雑費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 第1項各号に規定する工事費の算出について必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の概算及び精算)
第12条 給水装置工事の着工に当たり、給水装置工事の申込者は、設計書により算出した工事費の概算額を納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた給水装置工事については、この限りでない。
2 前項の工事費概算額は、工事しゅん工後これを精算し、不足額を納付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第10条第2項の規定による場合は、申込者が指定給水装置工事事業者に直接工事費を支払わなければならない。
(工事費の分納)
第13条 市長は、給水装置工事の申込者から申請があった場合において、特別の理由があると認めたときは、新設及び改造の工事に限り、前条第2項の精算額について市長の定めるところにより分割納付させることができる。
2 前項の分割納付を申請しようとするときは、市長が適当と認める連帯保証人1人を付さなければならない。
(給水装置所有権の移転の時期)
第14条 市長が当該給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第15条 第12条第1項の工事費概算額を、市長の指定する納期限までに納付しなかったときは更に納期限を指定して督促し、なお、その納期限までに納付しないときは、市長は給水装置工事の申込みの承認を取り消すことができる。
2 第12条第2項の工事費概算額の精算額又は第13条第1項の工事費の分割納付額を、市長の指定する納期限までに納付しなかったときは、更に納期限を指定して督促し、なお、その納期限までに納付しないときは、市長は給水装置工事の申込みの承認を取り消すことができる。
3 第12条第2項の工事費概算額の精算額又は第13条第1項の工事費の分割納付額を、市長の指定する納期限までに納付しなかったときは、更に納期限を指定して督促し、なお、その納期限までに納付しないときは、市長は給水装置を撤去し、これを処分して未納の工事費及び撤去に要した費用に充当することができる。
4 前2項によって措置した後、なお、損害があるときは、給水装置工事の申込者は、市にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置工事を取り消し等した場合の工事費)
第16条 市長は、給水装置工事に着手した後において、申込者が給水装置工事を取り消し、又は天災その他市の責めによらない事故により、給水装置を損傷し、若しくは滅失したときであっても、工事費はこれを徴収する。なお、申込者が工事費を完納しない前に給水装置を撤去しようとするときも同様とする。
(給水装置工事の保証)
第17条 市の施行した給水装置工事が完成後、3か月以内に給水装置に異状があることを発見した場合は、市の費用でこれを補修する。ただし、天災その他市の責めによらない事故又は給水装置の使用者若しくは第23条の管理人又は所有者(以下「水道使用者」という。)の故意若しくは過失によるものと認めたときは、この限りでない。
(第三者の異議についての責任)
第18条 市長が施行する給水装置工事について利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事の申込者がその責めを負うものとする。
(給水装置の変更等の工事)
第19条 市は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、水道使用者の同意がなくても、その工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止しないものとする。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、市長は、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水の申込み)
第21条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第22条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住するもののうちから代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に異動があった場合も同様とする。
(管理人の選定)
第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用について必要な事項を処理させるため、水道使用者のうちから管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共用するとき。
(2) 前号のほか、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水の計量等)
第24条 給水量は、市の量水器により計算する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、市長は量水器によらないで給水量を認定することができる。
(1) 量水器が異状のため、給水量が不明のとき。
(2) 積雪等により計量不能のとき。
(3) 使用者の責めによらない漏水があったと認められるとき。
(4) 前3号のほか市長が必要と認めたとき。
(量水器の貸与等)
第25条 量水器は、市が給水装置に設置して水道使用者に貸与する。
2 前項の量水器の位置は、市長が定める。
(量水器の保管等)
第26条 前条第1項の規定により量水器の貸与を受けた水道使用者は、善良な管理のもとに必要な注意を払い、その保管に当たらなければならない。
2 水道使用者が前項の管理義務を怠ったため、量水器を滅失又は損傷した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止及び変更等の届出)
第27条 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 水道の使用用途を変更するとき。
2 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓等の使用)
第28条 消火栓は、消防又は消防訓練の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を私的消防訓練に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(給水装置の管理上の責任)
第29条 水道使用者は、善良な管理のもとに必要な注意を払い、水道水が汚染され、又は漏水しないよう給水装置を管理し、水質又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者がその責めを負うものとする。
(修繕等の費用)
第30条 前条第1項の届出があった場合において、給水装置の修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(給水装置及び水質の検査請求)
第31条 市長は、給水装置の機能又は水質について、水道使用者から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の徴収)
第32条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 前項の料金は、水道使用者から給水の中止又は廃止の届出がない限り徴収する。
(料金)
第33条 料金は、1か月につき
別表第1で定める基本料金と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
2 基本料金は、使用水量に満たない場合又は使用しないときでもこれを徴収する。
3
別表第1で定める用途は、別に定める基準により市長が認定する。
4 私設消火栓について消防訓練の用に使用した場合は、1消火栓1回の放水10分間又はその端数ごとに206円とする。
5 特別の事情のあるものについては、市長が別に定める。
(使用料)
第34条 量水器使用料は、
別表第2で定める額に消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。
2 前項の使用料は、料金と同時に徴収する。
(料金の算定)
第35条 市長は、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)に給水量を計算し、その給水量をもってその日の属する月分として料金を算定する。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、隔月定例日にまとめて計量し計量しない月にあっては、
別表第1で定める基本料金とし、翌月定例日に計算した後において精算することができる。ただし、市長において認めたときは、計量しない月であっても、その前2か月の給水平均量を超えて算定することができる。
(給水量等の認定による料金の算定)
第36条 第33条第3項により認定した用途その他の料金の算定の基礎となる事項が、第21条の給水申込み又は第27条の届出若しくは届け出を怠ったことによって事実と相違するときは、市長の認定した給水量に従って料金を算定する。
2 第24条第2項各号に該当した場合の料金については、市長が認定した給水量に従って料金を算定する。
(基本料金算定の特例)
第37条 月の中途において、水道の使用を開始又は中止若しくは廃止したときの基本料金は、次により算定した額とする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い使用水量を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第38条 工事その他の理由により一時的に給水を受けようとするときは、その申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、使用の中止若しくは廃止の届出があったとき、又は使用の中止若しくは廃止の状態にあると市長が認めたときに、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第39条 料金は、納入通知書により徴収し、又は集金の方法により毎月徴収する。
2 前項の納期限は、納入通知書発行後20日以内とする。ただし、市長において必要があると認めたときは、納入通知書に定めるところによる。
(手数料)
第40条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新をするとき 1件につき2万円
(2) 第10条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)、工事検査をするとき それぞれ1回につき500円
(加入金)
第40条の2 加入金は、給水装置の新設又は増径(給水装置の改造で量水器の口径の増大を伴うものをいう。以下同じ。)をする者から、次の各号に定める額に消費税相当額を加算した額を徴収する。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
(1) 新設の場合 量水器の口径に応じ次の表に定める額
口径 | 加入金の額 |
13㎜ | 42,000円 |
20㎜ | 66,600円 |
25㎜ | 117,100円 |
30㎜ | 248,000円 |
40㎜ | 496,000円 |
50㎜ | 703,000円 |
75㎜ | 1,738,000円 |
(2) 増径の場合 増径前後の各量水器の口径に対応する前号の表の額の差額に相当する額
2 加入金は、申込の際納入通知書により納入するものとする。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、当該新設又は増径に係る給水装置による給水開始前に当該給水装置工事の申込み又はその承認が取り消された場合は、この限りでない。
(料金、手数料等の減免等)
第41条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理及び取締り
(給水装置の検査等)
第42条 市長は、水道の管理又は取締上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対して適切な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置されたものの負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第43条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 第11条の工事費、第30条の修繕費、第33条の料金又は第42条の措置の費用を、指定期間内に納付しないとき。
(2) 水道使用者が、給水装置の使用をやめたと認められるとき。
(3) 正当の理由なくて第25条の量水器の設置、第35条の給水量の計量若しくは第42条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 第21条に規定する手続を経ないで、給水装置を使用したとき。
(5) みだりに止水栓を開閉したとき。
(6) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が不明であって、かつ、90日以上給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(督促)
第46条 料金、手数料その他納付金(以下「納入金」という。)を納付すべき水道使用者が、納付期限までにその納入金を完納しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から15日以内とする。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第47条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第49条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当の理由がなくて、第25条第1項の量水器の設置、第35条の給水量の計量、第42条第1項の検査若しくは第44条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第29条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(不正行為による過料)
第51条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二戸市水道事業給水条例(昭和47年二戸市条例第61号)又は浄法寺町水道事業給水条例(昭和51年浄法寺町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第219号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の二戸市給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成20年6月30日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金等については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月21日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第33条、第35条関係)
水道料金
(単位:円)
種別 | 用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 |
専用栓 | 家庭用 | 5 まで | 1,160 | 給水量が5 を超える水量1 につき | 215 |
営業又は事業用 | 10 まで | 2,880 | 給水量が10 を超える水量1 につき | 280 |
団体用 | 10 まで | 2,730 | 給水量が10 を超える水量1 につき | 280 |
工業用 | 100 まで | 14,400 | 給水量が100 を超える水量1 につき | 185 |
浴場用 | 150 まで | 12,670 | 給水量が150 を超える水量1 につき | 120 |
プール用 | 水量1 につき | 270 |
臨時用 | 水量1 につき | 360 |
別表第2(第34条関係)
量水器使用料
(単位:円)
口径 | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ | 75㎜ | 100㎜ | 125㎜ | 150㎜ |
1 個 1か月 | | | | | | | | | | |
190 | 330 | 380 | 1,150 | 1,290 | 6,040 | 7,200 | 8,640 | 10,080 | 14,400 |
| | | | | | | | | |