○二戸市宝を生かしたまちづくり条例
平成18年1月1日条例第19号
二戸市宝を生かしたまちづくり条例
(趣旨)
第1条 この条例は、宝を生かしたまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その他必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 宝を生かしたまちづくりは、広く市民が慣れ親しみ、誇りとし、育まれてきた自然、歴史、文化及び人物を二戸市の宝と位置付け、市民参加によりこれらを守り、活用し、将来にわたって継承するものとする。
(市の責務)
第3条 市は、市政に前条の基本理念が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、宝が汚損、損傷又は消失されるおそれがある事業又は行為について、これらの実施主体に対し、前条の基本理念が反映されるよう協力要請に努めるものとする。
3 市は、市民が主体的に宝を生かしたまちづくりについて考え、活動することができるよう、その条件の整備に努めるものとする。
(市民と市の協働)
第4条 市民は、宝を生かしたまちづくりの推進について、市との協働に努めるものとする。
(宝を生かしたまちづくり活動への支援)
第5条 市長は、宝を守り、活用することを目的として活動する者を支援することができる。
(宝を生かしたまちづくり推進委員会)
第6条 宝を生かしたまちづくりに関する事項を調査、審議するため、宝を生かしたまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、20人以内とする。
3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。