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2020年8月4日 更新
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

 戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時生計関係があったかどうか、遺族以外の人と婚姻したか等の条件により順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な物

 1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 
 2 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 
 3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
 4 公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書
 5 戸籍書類等
   「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等が必要です。
   請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、必要な戸籍書類が異なります。
 6 本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、健康保険証等)
 7 印鑑
 ※1~4については、請求窓口に備えてあります。

請求窓口

二戸市総合福祉センター 健康福祉企画課(電話 23-1314)
浄法寺総合支所 地域支援課(電話 38-4470)
※手続きに時間がかかりますので、事前に電話連絡をしてから時間に余裕を持ってお越しください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉企画課
健康福祉企画課
説明:戦傷病者、戦没者、遺族会、災害救助、献血、各種健康診査、生活習慣病検診等、
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188