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2025年2月3日 更新
令和7年度 農振除外の申出(随時変更)の受付期間について

農用地利用計画の変更(農振除外)を予定している方は申請を

申請期間は令和7年4月14日(月)から5月30日(金)まで

 農振農用地は、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、農用地区域から農振白地地域への変更手続き(農振除外)が必要となります。
 農振除外の申し出に当たっては、除外しようとする農用地が「農振農用地の除外6要件」をすべて満たすことが必要となります。なお、申し出があっても農用地区域から除外できない場合がありますので、詳しくは農林課までお問合せください。
 
 【農振農用地の除外要件(すべてに該当すること)】
  1.農用地区域外に代替する土地がないこと
  2.農用地区域の除外により、当該地域の地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。
  3.農用地の集団化、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4.農用地区域内における担い手(認定農業者等)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと
  5.農用地区域内の土地改良施設(用排水路や農道等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6.土地改良事業等を行った区域内では、事業完了の翌年から起算して8年を経過していること

  ※受付から除外決定までの期間は1年ほどかかります。事業内容によっては、さらに期間を要する場合もあります。
  ※除外後農地転用の予定がある方は、農地転用の手続きも必要になります。

 【提出書類】
  ・農用地利用計画変更申出書
  ・事業計画書
  ・図面
  ・位置選定検討表
  ・土地全部事項証明書(登記簿謄本)
  ・公図の写し
  ・同意書(隣地農地がある場合、その所有者等)
  
  ※事業内容等により添付書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。

 

ダウンロードファイルはこちら
農地利用計画変更申出書
ファイルサイズ:16KB
事業計画書
ファイルサイズ:17KB
位置選定検討表
ファイルサイズ:29KB
同意書
ファイルサイズ:16KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林課
説明:農業振興、水田農業、園芸・特産物振興、担い手育成、農作物振興、農業構造改善、病害虫駆除、内水面漁場、ほ場整備、畜産振興、家畜の防疫、衛生対策、市営牧場管理運営、林業振興、林産物の利用促進、森林の保全・保護、緑化の推進、火入れ許可、伐採届、地産地消推進、鳥獣保護・有害鳥獣駆除
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