交付対象事業所
(1)介護保険法及び老人福祉法に規定する事業所
| 区分 |
サービス種別 |
支援交付金 |
| 入所 |
介護老人福祉施設、短期入所生活介護施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム |
定員1人当たり 5千円 |
| 複合 |
小規模多機能型居宅介護 |
| 通所 |
通所介護、通所リハビリテーション |
1事業所当たり 5万円 |
| 訪問・相談 |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援 |
車両1台当たり 1万円 |
※1 同一事業所(建物内)で複数の入所サービスを実施している場合は、それぞれ支援交付金を交付します。ただし、短期入所施設の空床利用型は除きます。
※2 同一の通所事業所で介護サービス、介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着サービス、認知症対応型通所介護を実施している場合は「1カ所」とします。
※3 同一の通所リハビリテーション事業所で介護サービス、介護予防サービスを実施している場合は「1カ所」とします。
※4 車両は法人や事業所が令和8年1月1日現在において所有又は使用するものを対象とし、個人保有の車は対象外とします。
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業所
| 区分 |
サービス種別 |
支援交付金 |
| 居住・短期入所 |
障害者支援施設、共同生活援助、短期入所 |
定員1人当たり 5千円 |
| 通所 |
生活介護、就労継続支援 |
1事業所当たり 5万円 |
| 訪問・相談 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援 |
車両1台当たり 1万円 |
※1 同一事業所(建物内)で複数の入所サービスを実施している場合は、それぞれ支援交付金を交付します。ただし、短期入所施設の空床利用型は除きます。
※2 同一の事業所で生活介護と就労継続支援サービス事業所を実施している場合は「1か所」とします。
※3 車両は法人や事業所が令和8年1月1日現在において所有又は使用するものを対象とし、個人保有の車は対象外です。
(3)児童福祉法に規定する障害児通所支援を行う事業所
| 区分 |
サービス |
支援交付金 |
| 通所 |
児童発達支援、放課後等デイサービス |
1事業所当たり 5万円 |
| 相談 |
障害児相談支援 |
車両1台当たり 1万円 |
※1 同一の障害児通所支援事業所で児童発達支援と放課後等デイサービスを実施している場合は「1か所」とします。
※2 車両は法人や事業所が令和8年1月1日現在において所有又は使用するものを対象とし、個人保有の車は対象外とする。