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2023年2月24日 更新
二戸市営建設工事に係る現場代理人の兼務に関する取扱いについて(令和5年2月24日一部改正)
市営建設工事に係る現場代理人の兼務に関する金額要件について、次のとおり一部改正しましたのでお知らせします。
※一部改正部分については、令和5年4月1日以降に公告、指名通知等を行う建設工事から適用します。

【一部改正の内容】

兼務できる建設工事の金額要件について、下記のとおり一部改正しました。

(一部改正前)
当初設計金額が3,500万円(税込)未満の工事であること。
          ↓
(一部改正後)
当初設計金額が4,000万円(税込)未満の工事であること。

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新旧対照表
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現場代理人の兼務届様式
ファイルサイズ:33KB
様式 WORD形式
本文終わり