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更新日
2020年1月22日 更新
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議員について
●議員
4年ごとの選挙により市民の中から選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも立候補できます。
●議員定数
普通地方公共団体の意思決定機関である議会は、ものごとを協議しこれを決定することを任務とする合議制の機関であるので、公選された一定数の議員で構成されています。
地方自治法第91条第1項に規定する定数は市町村の条例で決められ、二戸市の場合は18人と定められています。
●議員の地位
議員の任期は、地方自治法第93条第1項に4年と定められています。また、議員の任期とは、一般選挙によって選出された議員が議員としての地位を保有すべき期間を意味します。したがって、その期間中に補欠選挙による議員となった者は、前任議員の残任期間のみ在任する(公職法第260条)こととなります。
一般選挙により選任された議員の任期の始期は、原則として当該一般選挙の日でありますが、議員の任期満了による一般選挙が任期満了日前に行われた時は任期満了の日の翌日から起算されます。
●資格の喪失
議員は、一般的には次の事由に該当する場合、その身分を失います。
・任期の満了、死亡
・公職の候補者となること
・住民からの議員の解職請求、議会の解散が成立した場合
・兼業禁止の職につくこと(自治法第92条)
・兼業禁止規定の該当(自治法第92条の2)
・辞職(自治法第126条)
・被選挙権の喪失(自治法第127条第1項)
・選挙無効または当選無効の確定(自治法第128条)
・議会による除名(自治法第135条)
・議会の解散(自治法178条)
・議会の自主解散(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)
●議員の兼職禁止
市の議会議員は、衆議院議員または参議院議員、県議会議員等他の地方公共団体の議会の議員及び地方公共団体の常勤の職員との兼職は禁止されています。
また、財産区議会の議員と兼職することはできないこととなっています。ただし、一部事務組合議会の議員は除かれます。また、選挙管理委員会の委員、教育委員会の委員、人事委員会・公平委員会の委員、固定資産評価員、固定資産評価審査委員会の委員、公安委員会の委員及び裁判官の職にある者は、市の議会議員を兼ねることはできないこととなっています。
●議員の兼業禁止
地方公共団体の議会の議員が個人として、当該地方公共団体またはその機関に対し、請負をすること、または請負をする法人の役員を兼ねることができないこととなっています。
●議員の身分
議員の身分は、地方公務員ですが、特別職であるから一般には地方公務員法の適用は受けないこととなっています。
●議員の権利
議員は、議会の構成員としての職務を遂行するため、臨時会の招集請求、開議の請求、議案の提出、議事に関する権利(動議の提出、表決権、選挙権等)、請願を紹介すること、議場の秩序を乱した者があるときの議長の注意の喚起、侮辱に対し処分を求めること、及び報酬及び費用弁償を受けること等の権利を有しています。
●議員の義務
議員は、議会の会議を成立させ、議会活動を正常に運営するため、招集に応じ会議に出席すること、常任委員の就任、規律に服すること、懲罰に服すること、及び秘密会の議事の秘密の保持等の義務を負うことになります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
議会事務局
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1685
FAX:0195-23-1633
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