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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
更新日
2020年12月22日 更新
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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
~現行の徴収猶予制度のご案内~
徴収の猶予・申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下の要件のいずれかに該当する場合は、納税の猶予制度として、徴収の猶予(地方税法第15条)と申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)がありますのでご相談ください。
対象となる市税等
・個人市県民税
・法人市民税
・固定資産税
・軽自動車税
・市たばこ税
・入湯税
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料(岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第19条)
要件
(1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
など
(2)ご本人又はご家族が病気(新型コロナウイルス感染症)にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気(新型コロナウイルス感染症)にかかった場合
(3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
猶予が認められた場合
上記の要件のいずれかに該当し、市税等を納期限までに納付できないと認められる場合は、申請に基づき、1年以内の期間に限り納税期間を延長できます。(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに延長した期間とあわせて2年以内。)
納税期間の延長が認められた期間中の延滞金について、その2分の1に相当する金額又は全部が免除されます。
なお、申請に必要な書類等、詳しくは税務課にご相談ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
こちらから