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2024年4月12日 更新
先端設備等導入計画認定と税制支援のご案内
二戸市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付けで国から同意を受けました。この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。

二戸市の「導入促進基本計画」


「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を活用することができます。

「先端設備等導入計画」策定までの流れや申請様式等については下記のリンクからご確認ください。

「先端設備等導入計画」の認定による支援措置について

固定資産税の特例

中小事業者等が適用期間(令和5年10月22日から令和7年10月21日まで)内に二戸市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年10月21日までに取得した場合は5年間、令和7年10月21日までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

※ 特例措置を受けるためには、別途、税務課への申告が必要です。

計画認定申請方法

計画認定申請時に必要な書類1部を、二戸市商工観光流通課まで持参又は郵送により提出してください。

計画認定申請時に必要な書類

○ (様式第22)先端設備等導入計画に係る認定申請書
○ 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
○ 直近の市税に係る納税証明書

本文終わり
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商工観光流通課
商工観光流通課
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