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行政手続における押印見直しについて
更新日
2023年3月31日 更新
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行政手続における押印見直しについて
市では、市民等の皆様の行政手続における負担軽減や利便性向上を図るとともに、行政手続のデジタル化やオンライン化を推進しやすい環境整備を図るため、行政手続における押印の見直しに取り組んでいます。
見直しの結果、押印義務を廃止できる(押印が省略可能)とした行政手続について、令和4年4月1日から押印義務を廃止(押印省略)します。
※令和5年4月1日から押印義務を廃止する(押印省略可とする)行政手続を追加しました。
押印見直しの対象手続
(1) 市民や事業者等からの申請、届出等の行政手続
(2) 職員が市に対して行う申請や届出等の手続
押印見直しに当たっての基本的な考え方
内閣府が示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル(令和2年12月)」を参考に見直しを進めました。
なお、以下に掲げるものについては、押印義務を残すこととしています。
(1) 地方自治法第234条第5項により記名押印が義務付けられている契約書(双方が記名押印を行う契約書としての性質を備えている協議書、協定書、覚書等を含む。)
(2) 入札書、見積書、請求書、領収書等及びこれらに係る委任状
(3) 国及び県の法令、条例、通知等やその他団体により押印が義務付けられているもの及びそれらに基づく委任状
(4) 支出の根拠となる書類(請求書、還付申請書等)
(5) その他、文書の真正性を担保するため、実印、登録印又は銀行印の押印を求めているもの
押印義務を廃止する(押印省略する)行政手続について
押印省略可能となる行政手続(申請書等)は、以下のPDFファイルをご覧ください。
なお、個別の行政手続(申請書等)に関するお問い合わせは、それぞれの担当部署にお願いいたします。
(ファイルは市の例規で定めている申請書等と市の例規で定めていない申請書等に分けています。)
ご注意いただきたい点と本人確認へのご協力のお願い
押印を省略できることとした行政手続の中には、署名(自署、自筆)が必要な手続きがありますのでご注意願います。
また、不正な手続きやトラブルを防止するため、本人確認書類の提示をお願いする場合などがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
引き続き押印見直しに取り組みます
今後も押印見直しに取り組み、押印省略できる行政手続(申請書等)を追加、拡大していくこととしております。
見直しの結果は、随時市のホームページ上でお知らせいたします。
PDFファイルはこちら
01押印省略できる行政手続(市の例規で定めている申請書等)R5.4.1から実施分
ファイルサイズ:144KB
02押印省略できる行政手続(市の例規で定めていない申請書等)R5.4.1から実施分
ファイルサイズ:68KB
01押印省略できる行政手続(市の例規で定めている申請書等)R4.4.1から実施分
ファイルサイズ:246KB
02押印省略できる行政手続(市の例規で定めていない申請書等)R4.4.1から実施分
ファイルサイズ:198KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
説明:市議会の招集・議案、文書の収受・発送、行政連絡員、訴願・訴訟、国土調査、請負業者の資格審査・指名選定、工事入札・契約、市有財産の管理、庁舎・施設等の管理・営繕、庁用バス等の運転業務など市財産管理全般
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